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東京地方裁判所 昭和56年(行ウ)78号 判決

東京都千代田区永田町二丁目一〇番二号

東京ビジネスレジデンス八〇四号

原告

産宝土地興業株式会社

右代表者代表取締役

小崎米蔵

右訴訟代理人弁護士

小林十四雄

寺上泰照

東京都千代田区神田錦町三-三

被告

麹町税務署長

酒井保一

右訴訟代理人弁護士

齋藤健

右指定代理人

三浦道隆

岡田俊雄

岩見水津男

鈴木宏昌

主文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告が原告に対し、昭和五二年七月二五日付けでした、

(一) 昭和四七年一〇月一日から同四八年九月三〇までの事業年度以後の法人税青色申告承認の取消処分

(二) 右事業年度の所得金額を四億四二六〇万六八七七円、納付すべき税額を一億七三一六万九五〇〇円とする更正

(三) 右事業年度の重加算税を四四九三万五八〇〇円とする賦課決定

をいずれも取り消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二当事者の主張

一  請求原因

1  原告は、青色申告の承認を受け、不動産販売業を営む会社であるが、昭和四七年一〇月一日から同四八年九月三〇日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)の法人税について、別表一1及び2記載のとおりそれぞれ確定申告及び修正申告をしたところ、被告は、同表3記載のとおり過少申告加算税賦課決定をし、更に、同表4記載のとおり更正(以下「第一次更正」という。)及び重加算税賦課決定をした。そこで、原告は、同表7記載のとおり異議申立てをしたところ、被告は、同表5記載のとおり減額更正をしたうえ、異議申立てを却下し、同表6記載のとおり更正(以下「本件更正」という。)及び重加算税賦課決定(以下「本件決定」という。)並びに別表二1記載のとおり青色申告承認の取消処分(以下「本件青色申告承認の取消処分」といい、本件更正及び本件決定とあわせて「本件各処分」という。)をした。これらに対する原告の異議申立て及び審査請求の経緯は別表一8、10ないし12及び別表二2ないし5記載のとおりであり、これらに対する裁決は昭和五六年五月六日原告に到達した。

2  しかしながら、本件各処分は次の理由により違法である。

(一) 本件青色申告承認の取消処分について

(1) 被告は、原告に対する調査をしておらず、青色申告の承認の取消しの理由に該当する事実の確認をしていない。

(2) 原告の帳簿書類には仮装又は隠ぺいの事実はないから、本件青色申告承認の取消処分は、法人税法一二七条一項三号に違反する。

(二) 本件更正について

(1) 本件更正は、被告が調査に基づかないでしたものであつて、国税通則法(以下「通則法」という。)二四条に違反する。

(2) 本件更正は、原告に偽りその他不正の行為がないにもかかわらず、法定申告期限から三年を経過した日以後にされたものであつて、通則法七〇条一項に違反する。

なお、昭和四六年一〇月一日から同四七年九月三〇日までの事業年度(以下「昭和四七年九月期事業年度」という。)に係る更正については、同法七〇条に違反するとして取り消されたにもかかわらず、質的に異なることのない本件更正が維持されていることは承服できない。

(3) 本件更正は、所得を過大に認定した違法がある。

(三) 本件決定について

本件更正は右のとおり手続的にも実質的にも違法であるから、これに基づいてした本件決定もまた違法である。

3  よつて、原告は本件各処分の取消しを求める。

二  請求原因に対する認否

請求原因1の事実は認める。同2の事実中、昭和四七年九月期事業年度に係る更正については通則法七〇条に違反するとして取り消されたことは認めるが、その余は否認する。同3は争う。

三  被告の主張

1  本件各処分の調査と処分の経緯

(一) 査察調査前の被告の調査

被告は、原告の本件事業年度の法人税に関して原告の確定申告書添付の決算書を検討したところ、売上原価の前年対比の伸び率が異常に高率であり、借入金及び未払金の発生が多額であつたこと等から、東京国税局査察部査察官(以下「査察官」という。)の国税犯則取締法に基づく昭和五〇年二月一三日からの調査(以下「査察調査」という。)に先行して、同四九年一月から同年四月にかけて、税理士立会いの下で原告の帳簿調査等を行つた。右調査の結果、次のような事実が判明した。

(1) 船橋市飯山満町二丁目五五三番四三ないし四五所在の土地四〇二・一三八平方メートルの売上げ三七〇万円及びその売上原価二三二万八〇〇九円の計上もれが認められた。

(2) 間組からの長期借入金一〇億円は、千葉県大網白里町永田地区高層住宅団地開発協定書に基づき土地買収資金として間組が原告に預託したものであり、協定が継続している間は金利が発生しない約定になつているにもかかわらず、原告は未払利息として四二九〇万円を損金に計上していた。

(3) 原告は、原告代表者小崎米蔵(以下「小崎」という。)に対し、原告所有に係る東京都渋谷区神宮前三丁目一四番一号所在の建物を賃貸していたが、右建物に係る賃貸料について、昭和四八年五月三一日付け原告と小崎間の建物賃貸借契約書に基づき、契約期間を昭和四七年一〇月一日から同五〇年九月三〇日までの三年間とし、賃料は月額二〇万円と約定していたにもかかわらず、帳簿には月額一五万円しか計上していなかつたので、その差額月額五万円、年間合計六〇万円が計上もれとなつていた。

(4) 原告の本件事業年度の所得金額が増加したことに伴い、寄付金の損金不算入額が五六万〇九〇〇円減少することとなつた。なお、前年対比の伸び率が異常に高率となつていた売上原価については、右調査の段階では十分な解明ができない状態であつた。

原告は、被告の調査の結果判明した事項について昭和四九年四月一日付けで自主的に修正申告書を提出したので、被告は同年四月三〇日付けで右修正申告に係る増加税額一七一〇万〇六〇〇円に対し、通則法六五条一項の規定により百分の五の割合を乗じた過少申告加算税八五万五〇〇〇円を賦課決定した。

(二) 査察調査の経緯

査察官は、本件事業年度の売上原価につき、違約金名目による架空原価計上の嫌疑があつたので、昭和五〇年二月中旬ころ右嫌疑事実を解明するため、原告の本社事務所等に対して、臨検、捜索、差押え等を行うとともに、金融機関に対する照会、関係者多数に対する質問調査を行つた。

査察官は、右のような調査にもかかわらず、小崎が東京国税局への出局を忌避し、調査期間中長期間にわたりハワイへ出国するなど調査に非協力であつたため、調査期間が長期にわたり、その間に公訴時効が完成し告発には至らなかつたものである。

(三) 本件各処分に係る被告の調査

被告は、昭和五二年一月中旬ころ査察官の行つた査察調査に基づく課税資料を入手し、被告所部係官に原告の昭和四六年一〇月一日から同四九年九月三〇日までの三事業年度の法人税につき、右課税資料に基づく調査を実施させたが、その調査にあたり、右係官は、右課税資料を精査するとともに、原告が提出した各事業年度に係る法人税確定申告書、修正申告書及び前記(一)記載の調査事績とをあわせて検討し、東京国税局査察部において担当査察官と面接して査察調査の説明を求める等の調査をし、また、導入預金の謝礼の帰属に関連し、原告代表者の所得申告状況につき、渋谷税務署及び渋谷区役所に照会して調査した。

(四) 第一次処分及び第一次処分取消しの経緯

(1) 被告は、前記(三)記載のとおり、課税資料を基に調査した結果、原告の昭和四七年九月期事業年度における常盤橋経済研究会等への支払手数料三四六〇万円の損金計上は仮装経理と認められ、右仮装経理は、法人税法一二七条一項三号に該当すると認められたので、昭和五二年一月三一日付けで、昭和四七年九月期事業年度以後について青色申告承認の取消処分(以下「第一次青色申告承認の取消処分」という。)を行つたものである。

また、被告は、昭和四六年一〇月一日から同四八年九月三〇日までの二事業年度について、それぞれ昭和五二年二月一六日付けで、各更正並びに賦課決定処分(以下「第一次更正処分」という。)をした。

(2) 原告は、第一次青色申告承認の取消処分に対して、昭和五二年三月二八日付けで異議申立てをした。

被告は、右異議申立てについて調査したところ、第一次青色申告承認の取消処分について、その取消処分の理由となつた事実が諸資料からみて法人税法一二七条一項三号に該当すると認定するのは不相当であると判断し、昭和五二年七月二五日付けで右処分を取り消した。

また、原告は、第一次更正処分に対して、昭和五二年四年一五日付けで異議申立てを行つていたが、被告が第一次青色申告承認の取消処分を取り消したことに伴い、被告が行つた第一次更正処分には更正理由の附記を欠くこととなつたので、被告は、昭和五二年七月二五日付けで右第一次更正処分を取り消した。

(五) 本件各処分の経緯

(1) 被告は、前記(四)記載のとおり、第一次青色申告承認の取消処分の取消しを行つたが、本件事業年度には、後記のとおり、法人税法一二七条一項三号に該当する事実が存在していたことから、新たに、昭和五二年七月二五日付けで本件事業年度以後について、本件青色申告承認の取消処分を行つた。

(2) 被告は、右青色申告承認の取消処分を行うとともに、同日付けで、昭和四六年一〇月一日から同四八年九月三〇日までの二事業年度について各更正並びに賦課決定処分(以下「第二次更正処分」という。)を行つた。

なお、右第二次更正処分のうち、本件事業年度の更正処分が、本件更正である。

(3) 原告は、右第二次更正処分に対して、昭和五二年九月二二日付けで異議申立てを行つた。

被告は、右申立てについて調査したところ、第二次更正処分のうち、昭和四七年九月期事業年度に係る更正処分については、昭和五六年法律第五四号による改正前の通則法(以下「改正前の通則法」という。)七〇条二項四号に該当しないと認められたので、同法七〇条一項の規定によりその全部を取り消した。

2  本件青色申告承認の取消処分の適法性

(一) 本件青色申告承認の取消処分は、右のとおり本件更正に係る一連の調査の結果としてされたものであり、調査に基づかないでした違法は存しない。

(二) 被告は、原告の本件事業年度に係る法人税について、法人税法一二七条一項三号に規定する仮装、隠ぺいの事実が次のとおり認められたので、本件青色申告承認の取消処分を行つたものであるから、右処分は適法である。

(1) 原告は、本件事業年度において、新泉興産株式会社(以下「新泉興産」という。)と次のとおり原告所有の土地(以下「本件土地」という。)の売買(以下「本件土地売買」という。)契約を締結した。

〈1〉 契約日 昭和四八年八月一三日

〈2〉 売買物件 船橋市前原西八丁目八四一番一ないし三〇所在の雑種地(四四四六平方メートル)、同八四二番一及び八四二番四八ないし七四所在の畑(三七二〇平方メートル)、合計八一六六平方メートル

〈3〉 売買価額 五億四五六〇万円

原告は、右契約に基づいて新泉興産から次のとおり本件土地売却代金五億四五六〇万円を受領した。

〈1〉 昭和四八年八月一三日 五〇〇〇万円

〈2〉 同年八月二〇日 四億二〇六〇万円

〈3〉 同年九月八日 七五〇〇万円

ところで、原告は、ワラビ企業株式会社(以下「ワラビ企業」という。)に対して、本件土地売買に関する違約金を次のとおり支払つたものとして一旦、棚卸資産勘定に計上したうえ、本件事業年度末に売上原価に振り替え、損金経理している。

〈1〉 昭和四八年六月一四日 一〇〇〇万円

〈2〉 同年八月一七日 五〇〇万円

〈3〉 同年九月七日 二億円

〈4〉 右同日 八五〇〇万円

合計 三億円

また、原告は、日本ダカビツト株式会社(以下「日本ダカビツト」という。)に対して、本件土地売買に関する違約金を次のとおり支払つたものとして、一旦、棚卸資産勘定に計上したうえ、本件事業年度末に売上原価に振り替え、損金経理している。

〈1〉 昭和四八年八月二七日 七〇〇〇万円

〈2〉 同年九月三〇日 二〇〇〇万円

合計 九〇〇〇万円

(2) しかしながら、次に詳述するとおり、右違約金支払の前提となるべき売買契約はいずれも存在せず、違約金支払の原因となつた和解はいずれも通謀虚偽表示で無効であるから、違約金支払の債務は存在しなかつたものであり、右一連の経理処理は、仮装計算によるものである。

(3) 原告ら会社の実情

〈1〉 原告

原告は、昭和三七年二月一五日不動産売買業等を目的として設立された資本金五〇〇万円の株式会社であつて、設立時から現在まで、その代表取締役は小崎が就任し、右小崎を中心とする同族会社である。

なお、本件土地売買による益金発生の時期を含む昭和四七年一〇月一日から昭和四八年九月三〇日までの事業年度の期首における繰越利益金は七一万四四五六円で、期末においては原告主張の違約金を損金に計上してなお五一三万八七〇〇円の当期利益金を計上している。

〈2〉 ワラビ企業

ワラビ企業は、昭和四一年九月五日スポーツ施設の設置及び経営を目的として資本金一〇〇〇万円で設立された会社であるが、その後数回にわたり増資して昭和四四年六月二四日には資本金四〇〇〇万円となつている。設立時から現在までその代表取締役には加藤盛(以下「加藤」という。)が就任しており、同人を中心とする同族会社であり、昭和四九年一月ごろ倒産し、廃業するまではボーリング場及びホテル経営を業としていた。

ところで、本件土地の譲渡が行われた昭和四八年八月一三日及び原告主張の原告、ワラビ企業間の和解成立日である同年九月六日を含むワラビ企業の昭和四八年三月一日から翌四九年二月末日までの事業年度の期首における繰越欠損金は、一億一五八〇万五九八五円(法人税法五七条による青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越額((以下同じ))九八七六万七七三七円)であり、また、借入金も三億五七〇四万三六二七円に及んでいた。そして、同事業年度の期末における繰越欠損金は、原告主張の違約金三億円を受取手数料勘定に計上しても、なお七八九九万二九五二円(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越額六〇二六万八六四四円)に達しており、借入金も三億二八一五万七一二六円に上つていた。

〈3〉 日本ダカビツト

日本ダカビツトは、昭和四五年六月二九日道路舗装材料の輸入及び製造販売を目的として資本金一〇〇〇万円で設立された会社である。

同社は、設立以来、原告の代表者小崎が代表取締役となり実質経営してきた同族会社であつたが、昭和四七年一二月一五日小崎は同社の経営権を中西建設株式会社(以下「中西建設」という。)を経営する中西正光(以下「中西」という。)に譲渡した。

右経営権の譲渡にあたつて小崎は、日本ダカビツトの負債(小崎からの借入金)を小崎の責任において解消することを約していた。

なお、日本ダカビツトの代表取締役には、昭和四七年一二月一五日をもつて小崎が退任し、中西が就任しているが、後記のとおり原告から同社へ七〇〇〇万円が振替入金され、そのえち六七〇一万九八六三円が小崎名義の普通預金に振り替えられているばかりでなく、同社において小崎からの借入金返済の経理が行われた昭和四八年八月二七日までは、同社の当座預金の小切手帳等及び代表者印は、すべて小崎が管理していた。

ところで、本件土地の譲渡が行われた昭和四八年八月一三日及び原告主張の原告、日本ダカビツト間の和解成立日である九月一〇日を含む日本ダカビツトの昭和四八年六月一日から翌四九年五月三一日までの事業年度の期首における繰越欠損金は、三七〇七万二八八五円(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越額三七〇六万五一三五円)に及んでいた。そして、右の事業年度末において原告主張の違約金七〇〇〇万円を雑益勘定に計上しても当期未処分利益として計上されたのは金二五万七二五七円にすぎなかつた。

(4) 本件土地売買の経緯

〈1〉 原告の土地保有の経緯

原告は、昭和三九年宅地分譲の目的で船橋市前原西八丁目に所在する田畑山林等約九万二四〇〇平方メートルを取得し、これを宅地として造成して昭和三九年から昭和四四年ころまでの間第二「十河苑分譲地」として分譲した。

右分譲地の中央部分には、原告が分譲に際し将来公園とすることを宣伝していた八一六六平方メートルの空地が残つていた。右空地が本件土地である。

〈2〉 売却企図と売却上の問題点

原告は、本件土地についても売却することを企図していたが、右土地について前述のとおり原告が将来公園とする旨宣伝していたため、第二「十河苑分譲地」の住民で組織された前原西八丁目町会(十河苑自治会。以下「町会」という。)は、原告が右土地を他に売却したり、右土地に建物を建築することに反対し、千葉県、船橋市に法的規制を行うよう陳情するなどしていた。

〈3〉 東急不動産の仲介

原告は、昭和四八年二月ころ東急不動産株式会社(以下「東急不動産」という。)に本件土地の売却の媒介を依頼した。

東急不動産では、八重洲営業所員廣川邦男(以下「廣川」という。)が担当者となつて新泉興産への売買媒介活動を開始した。

前記〈2〉記載の町会の売却反対運動について船橋市は、本件土地につき既に開発許可がなされていたため昭和四八年四月一三日ころ市としては干渉しないことを表明した。

そこで、廣川は、同月下旬ころから町会役員らと折衝し、殊に町会役員であつた大塚功男弁護士を介してこの問題を解決するための条件につき交渉し、その結果、町会、原告及び新泉興産の三者は、同年七月四日ころに至り、新泉興産は、緑地一〇〇坪を提供すること、原告は、預かつている道路補修費五〇〇万円を町会に返還すること及び分譲地内の道路を船橋市へ移管すべく全面的に協力することを条件に本件土地の売却に同意する旨の合意に達した。

〈4〉 売買契約の成立とその内容

昭和四八年八月一三日原告と新泉興産との間で、本件土地について、売買価額を五億四五六〇万円とする土地売買契約が締結された(なお、東急不動産は、右売買において仲介人の地位にあつたにもかかわらず、契約書上で新泉興産の代理人となつているのは、仲介手数料の点で、原告と折り合いがつかなかつたためである。)。

併せて、同日付けで、町会、原告、新泉興産の三者の間において、前記〈3〉で述べた町会側の最終的な条件を骨子とする協定書が作成された。

(5) 売買代金の受領とその後の金の行方

〈1〉 本件土地の売買代金合計五億四五六〇万円は、新泉興産から昭和四八年八月一三日五〇〇〇万円、同月二〇日四億二〇六〇万円及び同年九月八日七五〇〇万円がいずれも住友信託銀行東京支店振出しに係る自己宛小切手(以下銀行振出しの自己宛小切手を「預手」という。)により支払われ、原告はこれらを次の原告名義の預金口座へ預け入れた。

昭和四八年八月一三日

富士銀行青山支店 当座預金 一〇〇〇万円

同行同支店 通知預金 四〇〇〇万円

同月二〇日

富士銀行青山支店 当座預金 二〇六〇万円

同行同支店 通知預金 二億円

北陸銀行渋谷支店 当座預金 二億円

なお、右の北陸銀行預金二億円は、同年八月二二日これを払い戻して原告名義の通知預金として預け入れ、同年九月六日解約して同日同金額を富士銀行青山支店の通知預金にしている。

同年九月八日

富士銀行青山支店 通知預金 七五〇〇万円

なお、右の通知預金の額面は、七五二〇万円であり、本件土地代金七五〇〇万円がこれに含まれている。

〈2〉 ところで、原告がワラビ企業及び日本ダカビツトに対し違約金として支払つた旨主張する金員のその後の行方は、別紙「違約金として支払われた金員の流れ図」(以下「図」と表示し、以下の記述には図中の金員の流れを示す番号「図〈1〉」等として引用する。)のとおりであり、いずれも、そのほとんど全額が原告のもとへ還流している(図〈5〉、〈10〉、〈3′〉、〈3″〉)。

(ワラビ企業関係)

(ア) 昭和四八年九月七日富士銀行青山支店の原告名義の通知預金合計四億四〇〇〇万円中、二億八五〇〇万円が右同行同支店に右同日新規に設定されたワラビ企業名義の普通預金口座に振替入金された(図〈2〉)。

なお、原告がワラビ企業に対する違約金額と主張しているのは金三億円であるが、右二億八五〇〇万円のほか、別途一五〇〇万円がワラビ企業に対する貸付金と相殺する旨の経理処理が行われている。

(イ) 右金員は、即日全額が右ワラビ企業名義普通預金口座から右支店の瀬戸内レジヤーカントリー倶楽部株式会社(以下「瀬戸内レジヤー」という。)名義の通知預金に振り替えられた(図〈3〉)。

(ウ) 瀬戸内レジヤー名義の右通知預金は、同年一〇月一二日解約され、その金員の一部一億円が三菱銀行高田馬場支店の中西建設名義の預金口座に入金され、中西建設に貸し付けられたが、その後同年一二月四日平和相互銀行本店振出しの預手により一億円が富士銀行青山支店の原告名義通知預金として入金され右貸付金が返済された(図〈4〉、〈5〉)。

(エ) 瀬戸内レジヤー名義の前記富士銀行青山支店の通知預金の残額一億八五〇〇万円は、同年一一月二八日協和銀行新宿支店の日米共同レジヤー式会社通(以下「日米共同レジヤー」という。)名義の普通預金口座に入金された(図〈6〉)。また、右普通預金は同月三〇日解約され、全額現金で払い出され、同日富士銀行青山支店の瀬戸内レジヤー名義の通知預金として入金され(図〈7〉)、同日付けで右支店小崎秀子(小崎米蔵の妻)名義の通知預金に全額入金された(図〈8〉)。

小崎秀子名義の金一億八五〇〇万円の右通知預金は、昭和四九年一月一一日解約され、同日同支店の日米共同レジヤーの同額の通知預金に振り替えられているが(図〈9〉)、結局は、右預金も同年二月二五日解約されて原告名義の同支店の当座預金口座に入金された。

(オ) 昭和四九年二月二五日富士銀行青山支店の原告名義当座預金に入金された右の一億八五〇〇万円と前記(ウ)で述べた一億円は、右同日他の原告の金員(図〈3〉)と併せて合計四億二二八五万円(一五〇万米ドル)として、米国ハワイ州所在の現地法人サンポーランド・インダストリアル(ハワイ)インコーポレーシヨン(以下「サンポーランド」という。)あて電信為替により原告名義で外貨送金された(図〈11〉)。

(カ) なお、瀬戸内レジヤーは、昭和四四年一二月一日ゴルフ場経営の目的で三島カントリー倶楽部株式会社の商号で資本金一〇〇〇万円をもつて設立され、昭和四八年四月一三日右商号を瀬戸内レジヤーと変更し、同年一二月一日増資を行い資本金を四〇〇〇万円とするとともに、更に商号を日米共同レジヤーに変更している。

瀬戸内レジヤー(後の日米共同レジヤー)は、設立当初から原告の代表者小崎が代表取締役となり経営していた同族法人であつて、ゴルフ場開設のため土地買収等を行つたが、ゴルフ場の開設に失敗し、昭和四七年以降は休業中の法人であつた。

(日本ダカビツト関係)

昭和四八年八月二七日前記(5)〈1〉記載の富士銀行青山支店の原告名義の通知預金合計四億四〇〇〇万円中、七〇〇〇万円が同支店の日本ダカビツト名義の当座預金口座に振替入金(図〈2〉)されたが、そのうち六七〇一万九八六三円は、更に、右同日付けで、右支店小崎米蔵名義普通預金口座に振替入金され、同社の小崎からの同額の借入金返済がなされている(図〈3〉)。

(6) 本件和解は通謀虚偽表示である。

前述のとおり違約金名義で支出された形式をとつているワラビ企業の二億八五〇〇万円は全額原告に、日本ダカビツトの七〇〇〇万円のうち六七〇一万九八六三円は原告に、それぞれ還流されていること、原告主張の和解は後記のとおり経済人として極めて不合理であることに加え、次の事実関係を総合すれば、本件和解は、原告が本件土地の譲渡益に対する課税を免れるため相手方と通じてなした通謀虚偽表示というべきである。

〈1〉 本件土地の売買利益に対する課税免脱

本件土地の売買利益は五億八九五万三〇三五円となり、原告の販売費及び一般管理費、営業外損益等合計額を考慮しても前記原告の決算状況からすれば当期利益金額は三億九五一三万八七〇〇円となるべきところ、繰越欠損金一億一五八〇万五九八五円、当期の営業損失二億六一四二万三〇一〇円(当期の営業外損益及び特別損益を加算する前の金額。なお、ワラビ企業は、本件三億円を営業外収益として計上している。)を計上しているワラビ企業に三億円の違約金名義の支払をなしたごとく仮装することによつて、また、繰越欠損金三七〇七万二八八五円、当期の営業損失三二五三万三九一一円(当期の営業外損益及び特別損益を加算する前の金額。なお、日本ダカビツトは、本件七〇〇〇万円を営業外収益として計上している。)を計上している日本ダカビツトに九〇〇〇万円の違約金名義の支払をなしたごとく仮装することにより、右合計三億九〇〇〇万円に対する課税を免れ得ることが明らかである。

〈2〉 課税免脱の意図

(ア) 株式会社住宅信販の土地買入申込書

昭和四八年三月ころ株式会社住宅信販(以下「住宅信販」という。)用地部長武捨富雄は、本件土地を購入すべく、原告代表者小崎と折衝し、同年三月三一日住宅信販名義の本件土地の買入申込書を原告に差し入れているが、右宛名は、原告代表者小崎の要請によりワラビ企業及び日本ターミナルサービス株式会社となつている。

なお、昭和四八年当時の日本ターミナルサービス株式会社は、ワラビ企業の代表者加藤が代表取締役をしている休眠中の欠損会社であつた。

(イ) 新泉興産の不動産買入承諾書

原告と新泉興産との間の本件土地売買の折衝中、昭和四八年五月二九日付けで買主側から本件土地の不動産買入承諾書が原告に差し入れられているが、買受代金欄には、「三・三平方メートル当たり二二万円(但し、ワラビ企業株式会社の手取り金とする)」と記載されているとともに、売渡し側としてワラビ企業の記名押印がなされており、これらはすべて原告代表者小崎の要請ないし指示によりなされたものである。

なお、右ワラビ企業の記名押印に使用した印鑑は、原告が別件の取引のため昭和四八年四月五日ワラビ企業から預かつていたワラビ企業の代表者印を勝手に使用したもので(ワラビ企業では、新たに代表者印を作り、右同月ころ改印届済みである。)、右印鑑は、昭和五〇年の夏ころまで原告が自由に使用していたものである。

(ウ) 土地重課税の法改正と小崎の右法改正についての情報収集

昭和四八年法律第一六号による租税特別措置法の改正により昭和四八年四月二一日以後のいわゆる土地転がしは、欠損会社といえども土地譲渡益部分につき分離重課税されることとなつた(同法六三条、同改正附則一四条)。

原告代表者小崎は、昭和四八年六月二一日ころ、清水富雄から「新土地税制の概要」と題する研修テキストの写しを入手している。

また、小崎は、同年八月初旬ころ麹町税務署法人税部門に匿名で電話相談し、損害金であれば前記土地重課税の対象とならないことを確認している。

(エ) 以上の事実から、原告代表者小崎は当初ワラビ企業等の欠損会社を利用するいわゆる土地転がしによる譲渡益に対する課税免脱を企図していたが、前記土地重課税の法改正を知り、この方法を中止して損害金を仮装することによる課税免脱を企て、昭和四八年八月一五日東京簡易裁判所にワラビ企業等を相手方とする本件即決和解の申立てを行つたものであることが認められる。

〈3〉 即決和解金の請求権抛棄の念書作成(ワラビ企業関係)

原告は、ワラビ企業をして「即決和解に基づく一切の請求権抛棄の念書」を作成させ、また、昭和四九年五月ころワラビ企業に「即決和解事件につき、何時でも右事実を証言し立証することを誓約」する旨の覚書を原告あてに差し出させたうえ、その対価として一〇〇〇万円をワラビ企業に支払つた。

〈4〉 債権放棄の念書(日本ダカビツト関係)

原告は、自ら認めるごとく、和解成立のわずか一〇日後の昭和四八年九月二〇日付けで日本ダカビツトから「和解金一億四〇〇〇万円のうち五〇〇〇万円は放棄し、二〇〇〇万円は後日協議のうえ処理する」旨の念書を差し入れさせていた。

〈5〉 日本ダカビツトについては、即決和解の成立は、昭和四八年九月一〇日であるのに、違約金の支払は右和解前の八月二七日に行われた。

(7) 原告の主張の不合理性

〈1〉 原告は、ワラビ企業関係について三億円、日本ダカビツト関係について一億四〇〇〇万円の違約金を支払う旨の和解があつたと主張する。

しかし、右主張は、次のとおり通常の経済人の行う取引としては到底考えられない極めて不合理なものである。

(ア) 本件土地の売価は総額五億四五六〇万円であるのに、右売価の八〇パーセント強に当たる四億四〇〇〇万円もの金員を違約金として支払うという不合理な取引であること。

(イ) ワラビ企業関係では、原告の主張によれば、昭和四七年一二月五日ころ、ワラビ企業に対し本件土地を二億五〇〇〇万円で売却し、その代金支払期日は、昭和四八年二月一〇日となつていたところ、同社は右期日までに代金の支払をしなかつたというのであるから、ワラビ企業の前記資金繰状況からみれば、右代金支払の履行を催告して後債務不履行に基づく契約解除をすることができたはずであるのにこれをなさず同年九月六日に至り、同社に対し三億円もの多額の違約金を支払う旨の和解をしていること。

(ウ) 日本ダカビツト関係も、原告の主張によれば、昭和四八年二月二〇日ころ本件土地を二億五〇〇〇万円で売却し、その代金支払期日を昭和四八年五月末日としていたところ、日本ダカビツトは右期日までに代金の支払をしなかつたというのであるから、ワラビ企業の場合と同様、債務不履行に基づく契約解除をすることができたはずであるのにこれをなさず、同年九月一〇日に至り、同社に対し一億四〇〇〇万円もの違約金を支払う旨和解をしていること。

(エ) 本件の土地の売価は、五億四五六〇万円であるのに、その数か月前の契約とはいえ、ワラビ企業、日本ダカビツトとの売買契約の価額は、半分以下の二億五〇〇〇万円であること。

(オ) この種大規模不動産取引の慣行である相当額の手付金の授受が行われていないこと。

〈2〉 なお、原告は、ワラビ企業に対し三億円もの違約金を支払わざるをえなかつた理由の一つとして、然るべき期間内に即決和解の申立てができなければ本件土地の買主新泉興産から契約解除、損害賠償請求を受けるおそれがあつた(契約書に明記)旨を主張するが、原告と本件土地の買主新泉興産との契約書によれば、第五条(4)の裁判上の和解の申立てとは第八条の甲乙間の和解、すなわち、原告と新泉興産との間の和解のことで、原告とワラビ企業らとの和解申立てではなく、原告の主張は、右契約条項を曲解するものであり、違約金支払の理由にはおよそなり得ないものである。

3  本件更正の適法性

(一) 通則法二四条が「税務署長は・・・・その調査により・・・・更正する。」と規定している趣旨は、更正又は決定が何らの根拠となるべき資料もなくしてされてはならないとするところにあるところ、前記1記載のとおり、被告は、課税資料に基づき必要な調査をしたうえ本件更正を行つたのであるから、本件更正は適法である。なお、原告は、第二次更正処分のうち昭和四七年九月期事業年度に係るそれについては通則法七〇条に反するとして取り消されたにもかかわらず、質的に異なることのない本件更正が維持されていることは承服できない旨を主張する。

しかしながら、第二次更正処分のうち、被告が取り消したのは、昭和四七年九月期事業年度の更正処分であつて、改正前の通則法七〇条二項四号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当するとされた行為は、両年度は全く異質の行為である。すなわち、昭和四七年九月期事業年度に対する第二次更正処分において、被告が改正前の通則法七〇条二項四号に該当すると認めたのは、常盤橋経済研究所名義等を使用した架空支払手数料三四六〇万円の事実であるのに対し、本件更正については前記2(二)記載の事実であつて、その内容が全く異なるものである。

したがつて、質的に異ならない更正処分である旨の原告の主張は前提を欠き、失当である。

(二) 被告は、前記2(二)記載のとおり通謀虚偽表示に基づく売上原価の過大計上及び後記(三)(2)〈3〉記載の謝礼金の計上もれが改正前の通則法七〇条二項四号(偽りその他不正の行為)に該当すると認められたので本件更正を行つたのであるから、本件更正に通則法七〇条違反の違法はない。

(三)(1) 原告の本件事業年度に係る所得金額は、四億四五〇七万三三九七円であり、その内訳は別表三記載のとおりである。

(2) 別表三記載の各項目の算定根拠は、次のとおりである。

〈1〉 申告(修正申告後)所得金額

六三〇万二一七六円

〈2〉 売上原価否認 三億九〇〇〇万円

原告は、ワラビ企業に対する三億円及び日本ダカビツトに対する九〇〇〇万円、合計三億九〇〇〇万円につき、違約金を支払つたものとして一旦棚卸資産勘定に計上したうえ、本件事業年度末に一括して売上原価に振り替え、損金経理しているが、右違約金支払の原因とされている売買行為及び本件即決和解は通謀虚偽表示であり、違約金支払の債務はなかつたもので、右一連の行為は仮装計算によるものであるから、損金に該当しない。

〈3〉 雑収入(謝礼金)計上もれ 七四〇万円

(ア) 原告は、昭和四八年九月二八日富士銀行青山支店の原告名義の当座預金から額面金三〇〇〇万円の預手を取り組み、右預手を第一相互銀行板橋支店の導入預金として利用させるため株式会社コスモ太平(以下「コスモ太平」という。)の代表取締役小栗武夫に交付し、右小栗は同日同支店に右預手三〇〇〇万円を原告名義の通知預金とし、コスモ太平は同月二九日同支店から四〇〇〇万円の融資を受けた。

コスモ太平は同月二八日右導入預金の謝礼として現金一〇〇万円を右導入預金の仲介をしたワラビ企業株式会社代表取締役加藤を介して原告に支払つた。

(イ) また、原告は、同月二八日富士銀行青山支店原告名義の七五二〇万円と一億三〇〇〇万円の二口の通知預金を解約のうえ、額面各金一億円の預手二枚を取り組み、右預手のうち一枚を株式会社旭日総業(以下「旭日総業」という。)の森下営業部長に交付し、右森下は、同日右預手一億円を旭日総業小崎米蔵名義で群馬銀行吉井支店に通知預金し、旭日総業は一〇月四日同支店から同社の開発事業計画書に添付する預金残高証明に右一億円を加えて証明を受けた。

旭日総業は、九月二八日原告代表取締役小崎に対し右預金の利用の謝礼として現金二〇〇万円を支払つた。

(ウ) 更に、原告は同月二八日前記(イ)の預手のうち残り一枚額面金一億円を協和銀行新宿支店の導入預金として利用させるため、株式会社ジヤパン・レジヤーランド(以下「ジヤパン・レジヤーランド」という。)の代表取締役大野興一に交付し、右大野は同日同支店に右預手金一億円を小崎米蔵名義の通知預金とし、ジヤパン・レジヤーランドは一〇月五日同支店から三〇〇〇万円の融資を受けた。

ジヤパン・レジヤーランドは九月二八日原告代表取締役小崎に対し右協力預金の謝礼として現金二〇〇万円を支払うとともに、エミフラワーカントリークラブの会員資格保証書二枚(いずれも額面一二〇万円)を交付した。

(エ) 以上の事実からすれば、原告は、自己の預金を導入預金等として利用させてその謝礼金を収受したにもかかわらず、これを会計帳簿に計上せず除外していた。

したがつて、右謝礼金七四〇万円は原告の所得金額に加算すべきである。

なお、原告は導入預金等に係る謝礼金七四〇万円については小崎個人の所得である旨主張するが、同人の昭和四八年分の所得税の確定申告書(昭和四九年三月一一日に渋谷税務署長に対し提出)には右謝礼金に係る所得の申告はなされていない。

〈4〉 旅費交通費否認 八九万〇九四〇円

(ア) 原告は、昭和四八年九月一〇日、五〇万円及び同月二九日、七〇万円をハワイ渡航費として、また同月二五日、一三四万〇五二二円をハワイ土地市場調査費としてそれぞれ損金に計上している。

(イ) しかしながら、右ハワイ渡航費及び土地市場調査費は、原告代表取締役小崎が同月二九日から翌一〇月八日までの一〇日間の間、同人の妻小崎秀子及び長女小崎路代(当時一八歳、以下「路代」という。)が同年九月二六日から同年一〇月八日までの一三日間いずれもハワイに旅行した費用として支出されているところ右金員のうち路代の費用に相当する左記金額は原告の業務遂行上必要な費用とは認められない。

したがつて、右金額八九万〇九四〇円は原告の所得金額に加算すべきである。

ハワイ渡航運賃一人分 三一万七六三八円

路代のハワイ滞在費 五七万三三〇二円

右滞在費五七万三三〇二円は、前記(ア)の原告が旅費交通費及びハワイ土地市場調査費として支出した合計額二五四万〇五二二円から小崎、小崎秀子及び路代の三人の運賃合計金九五万二九一四円(一人当たり三一万七六三八円)を差し引いた残額一五八万七六〇八円に路代の渡航日数割合、すなわち、三人の延べ渡航日数(三六日)に占める路代の渡航日数(一三日)の割合を乗じて算出したものである。

(算式)

〈省略〉

〈5〉 支払手数料認容 一五〇九万円

右支払手数料のうち一五〇〇万円は、原告が本件土地を新泉興産に売り渡すにあたりワラビ企業に対して支払つた一五〇〇万円であり、九万円は、原告が小林重喜に売り渡した土地に係る支払手数料である。

〈6〉 売上原価認容 四円

原告は、本件事業年度の修正申告において小林重喜に売り渡した土地に係る売上原価四円を過少に計算していたので、これを損金に導入すべきである。

〈7〉 寄付金の損金不算入額認容 一一九万九七一五円

本件更正により、原告の所得金額が増加したことに伴い寄付金の損金不算入額が計算上零円となるので、原告が修正申告書において加算した寄付金の損金不算入額一一九万九七一五円を減算すべきである。

(3) よつて、原告の本件事業年度に係る所得金額は、本件更正に係る所得金額四億四二六〇万六八七七円を上回つているから本件更正は適法である。

4  本件決定の適法性について

原告が、違約金名目で支払つた三億九〇〇〇万円を一旦、棚卸資産勘定に計上したうえ、本件事業年度末に売上原価に振り替えることにより本件土地売上げに係る売上原価を過大にした行為及び原告が、その簿外預金を導入預金として利用させたことにより受領した謝礼金七四〇万円を除外していた行為は、いずれも通則法六八条一項に規定する事実の隠ぺい又は仮装に該当するので、右事実に係る税額に対して重加算税を賦課決定した本件決定もまた適法である。

四  被告の主張に対する認否

1  被告の主張1(一)の事実は認める。同(二)の事実中、原告以外の者に対する照会、調査を行つたことは不知。小崎が東京国税局への出局をことさら忌避した事実は否認する。その余は認める。同(三)の事実は不知。同(四)及び(五)の各事実はいずれも認める。

2  同2(一)は争う。同(二)冒頭部分は争う。同(1)は認める。同(2)は否認する。同(3)〈1〉は認める。同〈2〉は不知。同〈3〉の事実中、小崎が日本ダカビツトの経営権を中西に譲渡するにあたり、日本ダカビツトの小崎に対する負債を小崎の責任において解消することを約したこと並びに昭和四八年八月二七日まで小崎が同社の小切手帳等及び代表者印を管理していたことは否認する。日本ダカビツトの昭和四八年六月一日から同四九年五月三一日までの事業年度における財務状況については不知。その余は認める。同(4)〈1〉及び〈2〉の各事実はいずれも認める。同〈3〉の事実中、原告が東急不動産に仲介を依頼したことは否認し、その余は認める。但し、新泉興産への本件土地売却にあたり、町会を説得したのは、ワラビ企業の代表者加藤である。同〈4〉は認める。但し、原告と新泉興産との売買契約書には東急不動産が買主側代理人として署名している。同(5)〈1〉及び〈2〉の各事実はいずれも認める。但し、右金員の動きが原告の所得を隠ぺいするための操作であるとの主張は否認する。日本ダカビツトの小崎に対する支払は同社の債務の弁済であり、ワラビ企業の瀬戸内レジヤー(日米共同レジヤー)に対する支払及び同社から中西建設に対する支払は貸付けであり、中西建設及び日米共同レジヤーからの原告に対する支払は金員の預託である。同(6)の冒頭部分は否認する。同〈1〉は否認する。同〈2〉の事実中、小崎が麹町税務署法人税部門に電話相談した点は否認し、その余は認める。同〈3〉は否認する。同〈4〉及び〈5〉の各事実はいずれも認める。同(7)は争う。

3  同3(一)及び(二)はいずれも争う。同(三)(1)別表三のうち、〈1〉、〈5〉ないし〈7〉はいずれも認め、その余は否認する。同(2)〈1〉は認める。同〈2〉は否認する。同〈3〉(ア)ないし(ウ)は認める。但し右受取謝礼金は、小崎個人に帰属する収益である。同〈4〉(ア)の事実は認める。同(イ)の事実中、右計上に係る経費が昭和四八年九月二六日から同年一〇月八日までの間の路代のハワイ旅行費用を含むこと、右旅行には原告の役員である小崎秀子が同行し、同年九月二九日以降は原告代表者である小崎が同行していることは認めるが、その余は争う。路代は、将来原告がハワイで行う新事業の担当者として右旅行に同行する必要があつたものである。同〈5〉ないし〈7〉はいずれも認める。同(3)は争う。

4  同4のうち、事実は否認し、主張は争う。

五  原告の反論

(本件和解が通謀虚偽表示でないことについて)

1 ワラビ企業関係の取引の経緯

(一) 原告は、昭和四七年一二月五日ころ、ワラビ企業との間で本件土地について、代金二億五〇〇〇万円、支払期日昭和四八年二月一〇日の約で売買契約を締結した。ワラビ企業は不動産業者であつて、本件土地を開発行為を行う他の不動産業者に転売する目的を有していたものである。

(二) 本件土地は新興住宅地の中に残された緑地であつて、その開発に対しては近隣住民の反発が強く、近隣住民との間でこの件の了解が得られなければ転売の望みのない土地であつた。原告は、自ら近隣住民との話合いを進めることは事実上困難であるとの判断のもとに、その接渉をワラビ企業が実施するという前提でワラビ企業と前記売買契約を締結したものである。したがつて、手附金の支払も行われていない。

(三) ワラビ企業は前記売買契約後、近隣住民との接渉を進めたが、昭和四八年二月一〇日までに話合いはまとまらず、その後も継続して接渉を行つていた。

(四) 一方、原告は、昭和四八年二月一〇日以降新規の買主として新泉興産とも本件土地の売買交渉を進めていたが、やはり近隣住民との問題が最大の難関であつた。昭和四八年六月ころになつて、ワラビ企業の努力により近隣住民との話合いの目途がついて、本件土地の売買が事実上可能となつたが、次に、原告とワラビ企業と新泉興産との利害調整が大きな問題となるに至つた。ワラビ企業は近隣住民との接渉に精力を使つており、有力な転売先を未だつかんでいなかつたため、結局、本件土地は新泉興産が買い取り、ワラビ企業は原告との間で利害調整を図り、最終的に裁判上の和解の手続を経ておくべきこととなつた。

(五) 右の経過を経て、昭和四八年八月一三日、近隣住民を代表する町会長と原告及び新泉興産との間で協定書が作成され、同日、原告と新泉興産との間で本件土地の売買契約が締結され、同月一五日、原告とワラビ企業間の即決和解の申立てがあり、同年九月六日、原告がワラビ企業に対し三億円の損害金を支払う旨の即決和解が成立したのである。

(六) 原告が本件土地に関し、ワラビ企業に対して三億円もの損害賠償を支払わざるを得なかつた理由は、〈1〉ワラビ企業は当初の契約に従えば完全な転売利益を得られるはずであつたことを強硬に主張したこと、〈2〉転売のための最大の難関を突破したのはワラビ企業の努力によるものであつたこと、〈3〉原告は新泉興産から、早期の解決を要請され、かつ然るべき期間内に即決和解の申立てができなければ契約解除、損害賠償請求を受けるおそれがあつたこと(契約書に明記)等の事情が存したためである。なお、原告が昭和四八年六月一四日に一〇〇〇万円を支払つているのは、ワラビ企業の要請により最終的な金額の合意のないまま、和解金の内金として支払つたものである。

(七) 以上のとおりであるから、原告はワラビ企業に対して本件土地売買を実行するため、真正に三億円の支払義務を負担したものであつて、原告の行つた経理処理は何ら仮装計算ではない。

2 日本ダカビツト関係の取引の経緯

(一) 原告は、昭和四八年二月二〇日、日本ダカビツトに対し、本件土地を代金二億五〇〇〇万円、支払期日昭和四八年五月末日の約で売り渡した。本件土地は、既に、昭和四七年一二月五日ころ、ワラビ企業に対し、同社がこれを転売することを前提として、同額の代金で売り渡されていたものであるが、同社は転売先の発見に苦慮し、昭和四八年二月一〇日の代金支払期限の延期を原告に申し入れていた状況にあつたため、原告は再度、転売含みで日本ダカビツトに対して本件土地を売却したものである。

(二) 日本ダカビツトは、原告との間の前記売買契約後、本件土地の転売先を求めて積極的に活動し、郵政互助会などと本件土地についての売買接渉等を行つていたのである。

本件土地については、近隣住民の了解を得なければ開発が事実上困難であるという事情のほか、右活動の中で国土利用計画法上の規制を受けるものであることなどの事情が明らかとなり、日本ダカビツトの売り込みは難航し、同社の努力にもかかわらず昭和四八年五月末日までに転売の契約を締結することができず、やはり代金支払期日の延期を求めるに至つた。

(三) その後、本件土地の開発についての近隣住民の了解は、ワラビ企業の努力で目途がつき、原告は、本件土地を新泉興産に代金五億四五六〇万円で売却した。

原告は、右売却の見通しのついた時点において、日本ダカビツトに対して同社との売買契約の解除を申し入れた。これに対し、日本ダカビツトは、同社をさしおいて新泉興産に対して本件土地を売却することとした点を強く非難して、原告の解除を争つた。

(四) 本件土地の新泉興産への売却交渉が煮詰つてきた時点において、日本ダカビツトとの右争いを解決しておく必要に迫られた原告は、大巾に譲歩し、一億四〇〇〇万円の損害金を日本ダカビツトに支払うことで和解にこぎつけ、昭和四八年八月一三日、新泉興産との売買契約を締結した。原告は、同月一五日、日本ダカビツトを相手方として右の趣旨を和解条項とする即決和解の申立てを行い、同年九月一〇日、右和解は成立したが、これに先立つ八月二七日、原告は日本ダカビツトに対し右和解の一部七〇〇〇万円を支払つた。

その後、原告は日本ダカビツトと交渉を続け、昭和四八年九月二〇日、残金七〇〇〇万円のうち、金五〇〇〇万円についての債権放棄を得たのである。

以上の経過で原告は日本ダカビツトに対し、本件土地の売却を契機として、九〇〇〇万円の支払義務を負担するに至つたものである。

3 原告の主張の合理性について

原告のワラビ企業及び日本ダカビツトへの違約金の支払は、次のような諸事情にかんがみると、何ら不合理なものとはいえない。

(一) 原告は、昭和四七年末ころの時期において、本件土地を売却したかつたにもかかわらず、近隣住民の反対で売却することができず、右土地は、当時、いわば不良在庫的な土地になつてしまつていたのである。当時原告は、米国ハワイ州において不動産事業を営む計画を有しており、このような不良在庫は速やかに処分して投資資金を捻出する必要性にせまられていたのである。そのために、当時原告が、本件土地の近隣地の分譲にあたり本件土地を緑地とする旨表明していた等の事情もあつて、原告自身では不可能となつていた近隣住民の説得作業をワラビ企業の代表者加藤盛氏に依頼して、局面の打開を図ろうと企図していたものである。原告としては、この局面が打開でき、ある程度の資金回収ができれば、あとは右加藤氏の努力で利益を挙げて結構である、と考えて、前記売買契約を締結したものである。したがつて、右契約でワラビ企業への売却代金二億五〇〇〇万円は、原告としてはこれだけ回収できれば良い、という数字なのであり、この金額が新泉興産への売却代金に比して低廉であるから、原告の主張に合理性がないという指摘は、当を得たものとは言えない。日本ダカビツトとの契約も右に述べた事情とほぼ同様の考え方で締結されたものである。したがつて、右売買契約上の代金支払時期というものも、売買契約取りまとめの時期の目途以上の意味を有するものではなく、何とかして本件土地を売却したい原告としては、右契約を解除することなどは論外なのである。

(二) ワラビ企業、日本ダカビツトとも、原告との売買契約は、いわば原告から泣きつかれて本件土地の換金を図つて締結したものであるから、本件土地を右両者を経由せずして新泉興産に売却する結果になつた点については、右両者から、原告の不誠実さを強硬に難詰されていた。また、原告としてみれば、右両者との話合いがこじれて、新泉興産に対して買主としての地位を主張されれば、新泉興産が契約を拒否する可能性がきわめて強く、もし、そうなれば原告の海外事業のための資金調達は一頓挫を来たすことになる。したがつて、右両者に対して強硬な態度をとりにくい事情にあつた。特に、町会関係の工作の面で努力したワラビ企業に対しては、道義的にも相当の配慮をする必要があるものと考えられた。

(三) 日本ダカビツトにおいては、小崎からの借入金の返済をすませたい意向が強く、前記和解の条件として違約金の中からその弁済を行う旨が話し合われた。原告としては、たとえ一部でもそのような形で小崎の手許に返つてくるなら、原告のねらつていた海外事業の資金の一部に充用できるので、前記の事情もあり金額的には高額であつたが和解に踏み切つたのである。

また、日本ダカビツトは、本件土地売却について実際上の活動が比較的少かつたので、その後の交渉により減額させることに成功したのである。

(四) ワラビ企業においては、前記の如き事情に加え、原告が企図しているハワイにおける事業活動に対して右違約金を投資させるよう説得し、これが成功したこともあつて、原告としては、本件和解に踏み切つたのである。

(五) ワラビ企業から日米共同レジヤーに対する金員の移転は、ワラビ企業が原告のハワイにおける事業に投資をするための準備作業としての貸付けであり、原告が、中西建設から、同社の日米共同レジヤーからの借受金の返済金を受領していること、日米共同レジヤーから金員を受領していることは、原告が、右金員を、サンポーランドに対し、日米共同レジヤーの計算において貸し付けるための準備作業であつた。なお、日米共同レジヤーは、サンポーランドに対し、昭和四九年四月三〇日までに合計三億二五〇〇万円を貸し付けている。

六  原告の反論に対する認否

1  原告の反論1(一)は否認する。同(二)の事実中、本件土地が新興住宅地の中に残された緑地であつて、その開発に対しては近隣住民の反発が強かつたこと及び手付金の支払も行われていないことは認めるが、その余は否認する。同(三)は否認する。同(四)の事実中、原告が新泉興産と本件土地の売買交渉を進めていたことは認めるが、その余は否認する。同(五)は認める。同(六)のうち、事実は否認し、主張は争う。同(七)は争う。

2  同2(一)及び(二)はいずれも否認する。同(三)の事実中、原告が本件土地を新泉興産に代金五億四五六〇万円で売却したことは認めるが、その余は否認する。同(四)の事実中、原告が昭和四八年八月一三日新泉興産との売買契約を締結したこと、同月一五日即決和解の申立てを行つたこと及び同年九月一〇日和解が成立したことは認めるが、その余は否認する。

3  同3冒頭部分は争う。同(一)の事実中、原告が本件土地を緑地とする旨を表明していたことは認めるが、その余は否認する。同(二)ないし(五)はいずれも否認する。

第三証拠

証拠関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。

理由

第一本件各処分の存在等について

請求原因1の事実は、当事者間に争いがない。

第二本件青色申告承認の取消処分について

一  原告は、本件青色申告承認の取消処分について、被告が原告に対する調査をしておらず、青色申告承認処分の取消しの理由に該当する事実の確認をしていないから、右取消処分は違法である旨を主張するので判断する。

被告の主張1(一)の事実、同(二)の事実(但し、原告以外の者に対する照会、調査を行つたこと及び小崎が東京国税局への出局をことさら忌避したことを除く。)、同(四)及び(五)の各事実は、当事者間に争いがなく、右事実に成立に争いのない乙第一号証、第二号証の一ないし三、第三号証の一、二、証人百木敏郎の証言により真正に成立したものと認められる乙第八七号証、証人加治屋光丸、同百木敏郎の各証言及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の各事業が認められる。

1  原告の本件事業年度の申告状況

原告は、昭和四八年一一月三〇日本件事業年度の法人税につき、課税標準となるべき所得金額を一八七六万一〇八五円、法人税額を六二八万二五〇〇円と記載した青色の確定申告書を被告に提出した。

2  本件各処分の調査と処分の経緯

(一) 査察調査前の被告の調査

被告は、原告の本件事業年度の法人税に関し、右確定申告書添付の決算書を検討したところ、売上原価の前年対比の伸び率が異常に高率であり、借入金及び未払金の発生が多額であつたこと等から、後記査察官の査察調査に先行して、昭和四九年一月から四月にかけて、税理士立会いの下で原告の帳簿調査等を行つた。その結果、次のような事実が判明した。〈1〉船橋市飯山満町二丁目五五三番四三ないし四五所在の土地四〇二・一三八平方メートルの売上げ三七〇万円及びその売上原価二三二万八〇〇九円の計上もれが認められた。〈2〉間組からの長期借入金一〇億円は、千葉県大網白里町永田地区高層住宅団地開発協定書に基づき土地買収資金として間組が原告に預託したものであり、協定が継続している間は金利が発生しない約定になつているにもかかわらず、原告は未払利息として四二九〇万円を損金に計上していた。〈3〉原告は、小崎に対し、原告所有に係る東京都渋谷区神宮前三丁目一四番一号所在の建物を賃貸していたが、右建物に係る賃料について、昭和四八年五月三一日付け建物賃貸借契約書に基づき、期間を同四七年一〇月一日から同五〇年九月三〇日までの三年間とし、賃料は月額二〇万円と約定していたにもかかわらず、原告の帳簿には月額一五万円の収入しか計上していなかつたため、その差額である月額五万円、年間合計六〇万円の賃料収入が計上もれとなつていた。

原告は、昭和四九年四月一日右調査の結果判明した事実を認めて、所得金額を六三〇七万二一七六円、法人税額を二三三八万三一〇〇円と記載した修正申告書を被告に提出した。

なお、前年対比の伸び率が異常に高率となつていた売上原価については、新泉興産に対する本件土地売買をめぐり、違約金の支払が通謀による疑いが存したものの、右調査の段階では十分な解明ができず、継続して調査することとなつた。

(二) 査察調査の経緯

査察官は、原告の本件事業年度に係る売上原価につき、右のとおり違約金支払名目による架空原価計上の嫌疑があつたので、昭和五〇年二月中旬ころ右事実を解明するため、原告の本社事務所等に対して臨検、捜索、差押え等を行うとともに、金融機関に対する照会、関係者多数に対する質問調査を行つた。また、査察官は、昭和五〇年三月から七月までの間小崎に対し質問調査を実施したが、その後小崎がハワイへ出国し、帰国後も直ちに病院へ入院してしまい、退院後直ちにハワイへ出国する等調査に非協力的であつたため、同人に対する調査が十分にできなかつた。そうしているうち公訴時効が完成し、査察官は右嫌疑につき原告を告発するには至らなかつた。

(三) 本件各処分に係る被告の調査

被告は、査察官の行つた査察調査に基づく課税資料を入手し、昭和五二年一月中旬ころ被告所部係官に、原告の本件事業年度を含む昭和四六年一〇月一日から同四九年九月三〇日までの三事業年度分法人税について、右課税資料に基づく調査を実施させた。そこで、同係官は、右課税資料を精査するとともに、原告が提出した各事業年度に係る法人税確定申告書、修正申告書及び前記(一)記載の調査実績とをあわせて検討し、東京国税局査察部において、担当査察官から査察調査の状況説明を求め、査察部の原資料を確認する等の調査を行つた。また、同係官は、後記導入預金の謝礼の帰属に関連し、小崎個人の所得申告状況につき渋谷税務署及び渋谷区役所に照会する等の調査を行つた。更に、同係官は、数回にわたり原告に架電して連絡をとり、原告本社事務所に臨場して原告総務部長高橋と面接したが、当時、小崎はハワイに滞在中であり、いつ帰国するかも明らかでない状況であつた。その後、同係官は、小崎が帰国した旨の連絡を受けなかつたため、小崎の再調査を行わなかつた。

(四) 第一次処分及び同処分取消しの経緯

秘告は、前記(三)記載のとおり課税資料に基づいて調査した結果、原告の昭和四七年九月期事業年度における常盤橋経済研究所等への支払手数料三四六〇万円の損金計上は仮装経理と認められ、右仮装経理は法人税法一二七条一項三号に該当すると認められたので、昭和五二年一月三一日付けで昭和四七年九月期事業年度以後について青色申告承認の取消処分(第一次青色申告承認の取消処分)を行つた。また、被告は、昭和四六年一〇月一日から同四八年九月三〇日までの二事業年度について、それぞれ昭和五二年二月一六日付けで各更正並びに賦課決定処分(第一次更正処分等)を行つた。

原告は、第一次青色申告承認の取消処分に対して、昭和五二年三月二八日付けで異議申立てをしたので、被告は審査したところ、右取消処分の理由となつた事実が諸資料からみて法人税法一二七条一項三号に該当すると認定するのは不相当であると判断し、昭和五二年七月二五日付けで右処分を取り消した。また、原告は、第一次更正処分等に対し、昭和五二年四月一五日付けで異議申立てを行つたが、被告が右のとおり第一次青色申告承認の取消処分を取り消したことに伴い、被告が行つた第一次更正処分等には更正理由の附記を欠くこととなつたので、被告は、昭和五二年七月二五日付けで右第一次更正処分等を取り消した。

(五) 本件各処分の経緯

被告は、前記(四)記載のとおり第一次青色申告承認の取消処分の取消しを行つたものの、本件事業年度には後記群述のとおり法人税法一二七条一項三号に規定する隠ぺい又は仮装の事実があるものと認め、新たに昭和五二年七月二五日付けで本件青色申告承認の取消処分を行うとともに、昭和四六年一〇月一日から同四八年九月三〇日までの二事業年度につき各法人税の更正及び加算税の賦課決定(第二次更正処分等)を行つた。

原告は、右第二次更正処分等に対し、昭和五二年九月二二日付けで異議申立てを行つたので、被告は審査したところ、第二次更正処分のうち昭和四七年九月期事業年度に係る更正処分等については、改正前の通則法七〇条二項四号に該当しないものと認めて、同法七〇条一項の規定によりその全部を取り消した。

以上の事実が認められ、右認定に反する証拠はない。

右事実によれば、本件青色申告承認の取消処分は、査察前の被告の調査、査察官による査察調査及び被告による再度の調査という一連の調査の結果としてされたものであるから、調査に基づかないでされた旨の原告の主張は、理由がない。

二  次に、原告は、本件青色申告承認の取消処分について、原告の帳簿書類には隠ぺい又は仮装の事実はないから違法である旨を主張するので、判断する。

1  原告が本件事業年度において、ワラビ企業及び日本ダカビツトに対し左記のとおり支払つたものとして当該金額を一旦棚卸資産勘定に計上したうえ、本件事業年度末に売上原価に振り替えて損金の額に算入するという帳簿処理をしていること(被告の主張2(二)(1)の事実)は、当事者間に争いがない。

(ワラビ企業関係)

(1) 昭和四八年八月一三日 一〇〇〇万円

(2) 同年八月一七日 五〇〇万円

(3) 同年九月七日 二億円

(4) 右同日 八五〇〇万円

合計 三億円

(日本ダカビツト関係)

(1) 昭和四八年八月二七日 七〇〇〇万円

(2) 同年九月三〇日 二〇〇〇万円

合計 九〇〇〇万円

そこで、右経理処理が取引の全部又は一部を仮装して記載されたものであるか否か、すなわち、右違約金支払の原因とされている原告とワラビ企業間の昭和四八年九月六日付け及び原告と日本ダカビツト間の同月一〇日付け即決和解が通謀虚偽表示によるものであるか否かについて検討する。

(一) 原告ら会社の実情等

(1) 原告

原告は、昭和三七年二月一五日不動産業等を目的として設立された資本金五〇〇万円の株式会社であつて、代表取締役には設立当初より現在まで小崎が就任し、同人を中心とする同族会社であること。また、原告の本件事業年度の期首における繰越利益金は七一万四四五六円であり、期末においては原告主張の違約金を損金に計上してなお五一三万八七〇〇円の当期利益金を計上していたこと(被告の主張2(二)(3)〈1〉の事実)は、当事者間に争いがない。

(2) ワラビ企業

成立に争いのない乙第四ないし九号証、第四一号証、証人百木敏郎の証言により真正に成立したものと認められる乙第八七号証によれば、次の事実が認められる。

ワラビ企業は、昭和四一年九月五日スポーツ施設の設置及び経営並びに賃貸借等を目的として資本金一〇〇〇万円で設立され、その後三回にわたり増資をして昭和四四年六月二四日現在資本金が四〇〇〇万円の株式会社であるが、設立時から昭和四九年一月三〇日ころ倒産するまで加藤を代表取締役とし、同人を中心とする同族会社であつて、ボーリング場及びホテル経営を業務としていた。同社の事業年度は、三月から翌年二月までの一年決算であるが、本件土地売買が行われた昭和四八年八月一三日及び原告とワラビ企業間の和解成立日である同年九月六日を含む事業年度の期首における繰越欠損金は一億一五八〇万五九八五円であり、同事業年度の期末における繰越欠損金は、原告が同社に対して支払つたものとして経理処理した本件違約金三億円を収益に計上してもなお七八九九万二九五二円に達していた。

(3) 日本ダカビツト

被告の主張2(二)(3)〈3〉の事実中、日本ダカビットは、昭和四五年六月二九日道路舗装材料の輸入及び製造販売を目的として資本金一〇〇〇万円で設立された株式会社であること、同社は、設立以来原告代表者小崎が代表取締役となり実質経営してきた同族会社であつたが、小崎は昭和四七年一二月一五日同社の経営権を中西建設を経営する中西に譲渡し、同日小崎は日本ダカビツトの代表取締役を退任し、中西が就任していることは、当時者間に争いがない。また、前掲乙第八七号証によれば、日本ダカビツトの事業年度は、六月一日から翌年五月末までの一年決算であるが、本件土地売買及び和解成立日を含む事業年度の期首における繰越欠損金は三七〇七万二八八五円であり、期末の資産状態は、本件違約金のうち後記のとおり同社名義の預金口座に振替入金された七〇〇〇万円を収益に計上しても、二五万七二五七円が当期末処分利益として残るにすぎなかつたことが認められる。

(二) 本件土地売買の経緯

(1) 本件土地保有の経緯と売却上の問題点

次の事実(被告の主張2(二)(4)〈1〉及び〈2〉)は、当事者間に争いがない。

原告は、昭和三九年に宅地分譲の目的で船橋市前原西八丁目に所在する田畑山林等約九万二四〇〇平方メートルを取得し、これを宅地として造成して昭和三九年から同四四年ころまでの間第二「十河苑分譲地」として分譲した。右分譲地の中央部分には、原告が分譲に際し将来公園とすることを宣伝していた八一六六平方メートルの空地が残つていたが、右空地が本件土地である。原告は、本件土地についても売却することを企図していたが、右土地については公園とする旨を宣伝していたため、町会は原告が右土地を他に売却したり、右土地上に建物を建築することに反対し、千葉県、船橋市に法的規制を行うよう陳情するなどしていた。

(2) 東急不動産の仲介と本件売買契約の成立

被告の主張2(二)(1)の事実、同(4)〈3〉の事実(但し、原告が東急不動産に仲介を依頼した事実及び東急不動産の廣川が町会を説得したとする点を除く。)及び同〈4〉の事実は、当事者間に争いがなく、右事実に成立に争いのない甲第二号証、乙第一九ないし二一号証、前掲乙第八七号証、証人廣川邦男の証言を総合すれば、次の事実が認められる。

原告は、昭和四八年二月ころ東急不動産に本件土地の売却方の仲介を依頼した。東急不動産では八重州営業所員廣川と水上邦彦が担当者となつて、同年三月ころ新泉興産への売買媒介活動を開始した。船橋市は同年四月一三日ころ、本件土地につき既に開発許可がされていたため、前記町会の反対運動については関与しないことを表明した。そこで、廣川は新泉興産の倉片課長とともに同月下旬ころから町会役員である茅根幸四郎、野口曠平、大塚功男、斉藤宏等と度々折衝し、その結果、町会、原告及び新泉興産の三者は同年七月四日ころに至り、〈1〉新泉興産は緑地一〇〇坪を提供すること、〈2〉原告は住民から預かつている道路補修分担金五〇〇万円を町会に返還すること、〈3〉新泉興産及び原告は分譲地内の道路を船橋市へ移管すべく全面的に協力することを条件に、本件土地の売却に同意する旨の合意に達した。そこで、昭和四八年八月一三日原告と新泉興産との間で本件土地について代金を五億四五六〇万円とする本件売買契約が締結されるとともに、町会、原告、新泉興産の三者間において前記町会側の最終的な条件を骨子とする協定書(甲第二号証)が作成された。ワラビ企業の加藤は、右三者間の交渉の席に出席したことはなく、独自に町会側と交渉したこともない。右協定書の調印の際に、加藤は、原告の代理人として出席し、原告が町会へ返還すべき五〇〇万円を返還したにすぎない。原告は、前同日新泉興産から五〇〇〇万円、同月二〇日に四億二〇六〇万円、同年九月八日に七五〇〇万円の支払を受けた。以上の事実が認められ、右認定に反する原告代表者本人尋問の結果の一部、成立に争いのない乙第三六号証の加藤盛の供述部分はにわかに措信し難く、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

(三) 即決和解の成立

(1) ワラビ企業関係

原告の反論1(五)の事実は、当事者間に争いがなく、右事実に原本の存在、成立ともに争いのない甲第四号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第三号証によれば、次の事実が認められる。

原告は、昭和四八年八月一五日東京簡易裁判所にワラビ企業を相手方として即決和解の申立てを行い、同年九月六日原告とワラビ企業間において大要左記の内容の即決和解が成立した。

〈1〉 ワラビ企業は、原告に対し、昭和四七年一二月五日付け本件土地に対する売買契約が本日合意解除されたことを確認する。

〈2〉 原告は、ワラビ企業に対し、和解金として三億円を昭和四八年九月末日限り支払う。

(2) 日本ダカビツト関係

原告の反論2(四)の事実は、当事者間に争いがなく、右事実に成立に争いのない甲第七号証、弁論の全趣旨により原本の存在、成立ともに認められる甲第六号証を総合すれば、次の事実が認められる。

原告は、昭和四八年八月一五日東京簡易裁判所に日本ダカビツトを相手方として即決和解の申立てを行い、同年九月一〇日原告と日本ダカビツト間において大要左記の内容の即決和解が成立した。

〈1〉 日本ダカビツトは、原告に対し、昭和四八年二月二〇日付け本件土地に対する売買契約が本日合意解除されたことを確認する。

〈2〉 原告は、日本ダカビツトに対し和解金として昭和四八年九月末日限り七〇〇〇万円、同年一二月二〇日限り七〇〇〇万円合計一億四〇〇〇万円を支払う。

2  ところで、右即決和解の内容は、本件土地の売却価額の約八〇パーセントに相当する合計四億四〇〇〇万円の違約金を支払うというものであるが、このような多額の違約金を支払うということは通常の経済人の行為として極めて不自然、不合理であり、ことに次に認定するような諸事情にかんがみると、右即決和解は、原告が本件土地の売却益に対する課税を免れるためワラビ企業及び日本ダカビツトと通謀してなした虚偽表示であるというべきである。

(一) 原告がワラビ企業及び日本ダカビツトに対し違約金を支払う必要性がないこと。

(1) 原告は、本件違約金支払の根拠として、本件土地につきワラビ企業及び日本ダカビツトとの間において、それぞれ即決和解条項どおりの売買契約を締結していたところ、右各売買契約を履行せず、新泉興産に対し五億四五六〇万円で売り渡したため、それぞれ違約金を支払う必要があつたと主張する。

しかしながら、〈1〉原告とワラビ企業及び日本ダカビツトとの売買契約は、対象物が八〇〇〇平方メートルを超え、相当の筆数からなる土地であり、代金も億単位であることに照らすと、書面によつてなされるのが通常であると考えられるところ、右契約が書面によつてなされたことを窺わせる証拠はないこと(契約書が存在したとする原告代表者本人尋問の結果は極めてあいまいであつて採用し難い。)、〈2〉右両契約とも手付金の支払がされたことを示す証拠はないこと、〈3〉本件土地は、昭和四八年八月に五億四五六〇万円で売却されたが、その九か月前及び六か月前に行われたとされるワラビ企業及び日本ダカビツトとの売買契約における価額は、いずれも右売却価額の半分以下であること、〈4〉ワラビ企業及び日本ダカビツトの関係者はいずれも右売買契約の存在を肯定していないこと(成立に争いのない乙第三六号証ないし乙第四一号証によれば、ワラビ企業代表取締役加藤盛は、査察調査に際し、当初は原告主張に沿う供述をしていたが、調査が進展するにつれ「ワラビ企業と産宝との即決和解の件は、ワラビ企業が金繰りに困り、いくらでもよいから産宝から金を引き出したいと考えて小崎のいいなりになつてしたことです。」「違約金として三億円受け取る形にすることを小崎から頼まれ、そのように即決和解調書の手続をとりました。」「即決和解は、小崎の一方的な案であり、申出です。」「私としても小崎が払わないといえばお金をもらえない訳ですが、将来もらう可能性がないこともないので小崎の申し入れを承諾したものです。」等と供述している。また、成立に争いのない乙第一七号証によれば日本ダカビツト代表取締役中西正光は査察調査に際し「私には小崎からの相談、話合いということはありません。私としては日本ダカビツトを引き受ける際、小崎氏が自分の責任で日本ダカビツトの負担をきれいにすると言つていたのを違約金を支払うという形で実行したものと思いました。即決和解という方法によつたことも、小崎氏の一方的な考えで行われたものと思う。」旨を供述している。更に、成立に争いのない乙第一八号証によれば、日本ダカビツトの営業部長麻生澄男は、査察調査の際「裁判所からの出頭命令が来て初めて中西社長もこの売買の件、違約金の支払について知つたわけですから、違約金をもらう理由といえば、産宝からそのような違約金を支払うということにしたためもらつたと答える以外にない。」旨を供述している。)等に照らすと、原告の主張する原告とワラビ企業及び原告と日本ダカビツト間の売買契約は、いずれもその存在を肯認することができず、したがつて、原告に右契約不履行を理由とする損害賠償義務ないし違約金支払債務が発生する余地はないものというべきである。

(2) 原告は、本件土地転売のための最大の難関である町会との問題が解決したのはワラビ企業の努力によるものであつたため、本件即決和解において三億円もの損害金を支払わざるを得なかつた旨を主張する。

しかしながら、原告とワラビ企業間の売買契約の存在がそもそも肯定できないことは、前記のとおりであつて、原告の右主張はその前提を欠くのみならず、加藤が原告の依頼によつて町会との問題解決にあたつたものとは認められないことも、前認定のとおりである。したがつて、原告の右主張は、採用することができない。

(3) 原告は、新泉興産からワラビ企業らとの諸問題につき早期の解決を要請され、かつ、しかるべき期間内に即決和解の申立てができなければ、契約解除、損害賠償請求を受けるおそれがあつたと主張する。

確かに、前掲乙第一九号証によれば、東急不動産の廣川は、小崎から本件土地売買に関しワラビ企業を経由したい旨の申出があつた際、町会との交渉、農地転用許可の問題等の処理のうえからは原告との直接取引とした方が都合がよい旨の返答をしたことが認められる。しかしながら、原告がワラビ企業との問題について新泉興産から早急に即決和解の申立てをするように要請されていたと認むべき証拠は存しない。

もつとも、成立に争いのない甲第一号証、乙第六六号証によれば、原告と新泉興産との本件土地売買の契約書には、原告が裁判上の和解の申立てをすることが明記されているが(第五条(4))、右申立てとは、その文言から明らかなように、第八条に規定された原告と新泉興産との間の和解申立てを指すのであつて、原告とワラビ企業間の和解の申立てを指すものではないというべきである。したがつて、原告の右主張は理由がない。

(4) 原告は、ワラビ企業に対し違約金を支払うこととしたのは、原告が企画したハワイにおける事業活動に対し、右和解に基づく違約金を投資させることに成功したためであると主張する。

しかしながら、ワラビ企業と瀬戸内レジヤーないし日米共同レジヤーとの間において原告主張の融資契約が存在しなかつたことは、後記認定のとおりであるから、原告の右主張は採用し難い。

(5) 原告は、日本ダカビツトは転売先を求めて積極的に活動し、郵政互助会等と本件土地についての売買折衝を行つていたため、違約金を支払う必要があつた旨を主張する。

しかしながら、原告と日本ダカビツト間の本件土地売買契約の存在は、これを肯認できないのみならず、前掲乙第一七号証によれば、日本ダカビツトは転売のためのあつせんや紹介など全くしていないことが認められるのであつて、原告の右主張は到底採用することができない。

(二) 小崎が課税免脱の意図を有していたと思われること。

(1) 三井土地との売買契約書草案

成立に争いのない乙第三四号証、第五一号証、前掲乙第一七号証、第八七号証、証人百木敏郎の証言により原本の存在、成立ともに認められる乙第五六号証の一ないし四及び同証人の証言によれば、原告は、昭和四八年三月ころ、本件土地に関する三井土地との売買交渉がまとまりかけた際、売買契約書の草案を作成したことがあること、右草案は小崎の指示で原告の総務部長高橋徹夫が作成したものであるが、本件土地のうち一一三〇坪については売主を原告とし、残り一三五〇坪については売主を日本ダカビツトとしていたこと(右草案は査察調査の際原告から差し押えられたものである。)小崎は日本ダカビツトを売主とすることにつき中西の承諾を得ていないこと、また、その際小崎は右販売価額のうち一億円を裏取引とすることも検討していたこと、以上の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

右事実によれば、原告は、本件土地を三井土地に売却するに際し、欠損会社である日本ダカビツトを経由することによる課税免脱を企図していたことが認められる。

(2) 住宅信販の土地買入申込書

住宅信販用地部長武捨富雄は、昭和四八年三月ころ本件土地を購入すべく小崎と折衝し、同年三月三一日住宅信販名義の土地買入申込書を原告に差し入れているが、その宛名は小崎の要請によりワラビ企業及び日本ターミナルサービス株式会社となつていること、同社は加藤が代表取締役をし、昭和四八年当時は休眠中の欠損会社であつたこと(被告の主張2(二)(6)〈2〉(ア))は、当時者間に争いがない。

右事実によれば、原告は住宅信販に対する本件土地の売却交渉に際しても、欠損会社であるワラビ企業及び日本ターミナルサービス株式会社を経由することによる課税免脱を企図していたことが認められる。

(3) 新泉興産の不動産買入承諾書

被告の主張2(二)(6)〈2〉(イ)の事実は、当事者間に争いがなく、右事実に成立に争いのない乙第四四号証、第六七号証、原本の存在、成立ともに争いのない乙第六八号証、証人百木敏郎の証言により原本の存在、成立ともに認められる乙第四五号証の二、四、前掲乙第一九、二〇号証、第六六号証、第八七号証及び証人百木敏郎の証言を総合すれば、次の事実が認められる。

原告と新泉興産との間の本件土地売買に関して、小崎は、廣川を介して新泉興産に対し、売買契約にあたつてはワラビ企業を経由したい旨の申し入れをしていた。新泉興産は昭和四八年五月二九日付けで本件土地の不動産買入承諾書を原告に差し入れたが、右買受代金欄には小崎の指示により「三・三平方メートル当り二二万円(但し、ワラビ企業株式会社の手取り金とする)」と記載されていた。原告は同日、右承諾書に売渡しを承諾する旨の記名押印をして新泉興産に提出したが、その際売渡し側としてワラビ企業の記名押印もされていた。右記名押印に使用したワラビ企業の社名、代表者名のゴム印及び取締役社長の印鑑は、原告が昭和四八年四月五日ころワラビ企業から預り保管中のものであつた。また、原告は、新泉興産との売買価額が既に合意に達していた昭和四八年六月ころ、土地売買契約書の下書き二通を作成していたが、一通は売主が原告、買主がワラビ企業で売買価格五億四五〇〇万円(坪当たり二二万円)、他の一通は、売主が原告、買主がワラビ企業、譲渡権利者が日本ダカビツトで売買価格二億七四〇〇万円(坪当たり一一万円)となつていた。右草案はいずれも、原告開発部長神戸秀美が小崎の指示により作成したものである。以上の事実が認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

右事実によれば、原告は、新泉興産に本件土地を売却するにあたり、当初ワラビ企業を経由することによる課税免脱を企図していたことが認められる。

(4) 土地重課税の法改正と小崎の右改正についての情報収集

昭和四八年法律第一六号による租税特別措置法の改正により、昭和四八年四月二一日以後の土地譲渡は、欠損会社といえども土地譲渡益につき分離重課税されることとなつたこと、小崎は同年六月二一日ころ清水富雄から「新土地税制の概要」と題する研修テキストの写しを入手していること(被告の主張2(二)(6)〈2〉(ウ))は、当事者間に争いがない。また、成立に争いのない乙第二二号証、原本の存在、成立ともに争いのない乙第二三号証及び証人百木敏郎の証言によれば、小崎は、昭和四八年八月初めころ麹町税務署法人税部門に匿名で架電し、税制改正によつて土地譲渡益に対する課税がどのようになるのか、あるいは、和解によつて損害金を支払うこととなつた場合、損害金は分離課税の対象となるのか否か等について相談した事実が認められ、右認定に反する原告代表者本人尋問の結果はにわかに措信し難く、他に右認定に反する証拠はない。

右事実によれば、小崎は、当初ワラビ企業等の欠損会社を利用するいわゆる土地転がしの方法による課税免脱を企図していたところ、土地重課税の法改正を知り、右方法に代えて和解による損害金を支払うことによる課税免脱の方法を考えたことが窺われる。

(三) 請求権放棄の念書等が存在すること。

(1) ワラビ企業関係

成立に争いのない乙第二五号証の一ないし三、原本の存在、成立ともに争いのない乙第二四号証及び証人百木敏郎の証言によれば、原告経理部長中野清美は、昭和四九年二月ころ、小崎の指示により、前記保管に係るワラビ企業の代表者印を利用してワラビ企業名義の即決和解に基づく一切の請求権放棄の念書を作成し、その後小崎は、右念書を「ワラビ企業関係一、即決和解に基づく一切の請求権抛棄の念書一、金二億八阡五佰万円の融資契約の念書一、金五百万円也の借用証(加藤個人)」と表記された封筒に他のワラビ企業関係の書類とともに格納して保管していたことが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

右事実によれば、原告はワラビ企業との間で後日紛争が生じた時のために右念書を作成して保管していたものとみられ、このことは元々原告がワラビ企業に対し三億円の損害賠償債務を負担しているとは認識していなかつたことを裏づけるものである。

(2) 日本ダカビツト関係

被告の主張2(二)(6)〈4〉の事実は、当時者間に争いがなく、右事実に前掲乙第一七、一八号証、第八七号証及び証人百木敏郎の証言を総合すれば、次の事実が認められる。

中西は、小崎から日本ダカビツトの代表取締役へ就任することを懇請され、原告総務部長高橋から資料を受け取つて検討したところ、小崎個人に対する負債が六七〇一万九八六三円あることが判明したため、小崎に対し同人の責任で負債を処理することを条件にこれを承諾したが、その際は、どのような方法で処理するかについての話し合いはなかつた。その後、小崎は、昭和四八年八月中西に対し即決和解によつて違約金を支払う形とすることを申し入れ、中西もこれに応じて委任状その他の必要書類を渡し、同年九月六日本件即決和解が成立した。小崎は、同年八月二五日ころ中西に対し和解金のうち五〇〇〇万円は放棄する形とするよう依頼し、日本ダカビツトは同年九月二〇付けで原告宛の「和解金一億四〇〇〇万円のうち五〇〇〇万円は放棄し、二〇〇〇万円は後日協議のうえ処理する」旨の念書を差し入れた。日本ダカビツトは右二〇〇〇万円につき原告に請求したこともなく、未収金、雑収入等に計上しておらず、昭和五〇年八月に至りこれを放棄する経理処理をした。以上の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

右事実によれば、中西は、小崎の要請のままに一億四〇〇〇万円のうち五〇〇〇万円についての請求権放棄の念書を作成し、二〇〇〇万円についても任意に放棄する旨の経理処理をしているが、これは元々日本ダカビツトが原告に対し一億四〇〇〇万円の損害賠償債権を有しているものとは認識していなかつたことを裏付けるものである。

(四) 税務申告の証言等を誓約する覚書が存在すること。

原本の存在、成立ともに争いのない乙第二六ないし二八号証、前掲乙第八七号証に証人百木敏郎の証言を総合すれば、小崎は、昭和四九年四月三〇日にハワイへ向け出国するに際し、高橋に対し、ワラビ企業の決算報告内容を確認した後五〇〇万円の小切手を支払い、後の五〇〇万円は間組からの入金があつたとき支払うよう指示していること、査察官が小崎の居宅において差し押えた紙袋の中にはワラビ企業の昭和四八年三月一日から同四九年二月二八日までの事業年度の決算報告書が同封されていたこと、加藤は昭和四九年五月付けで「即決和解事件につき約定どおり金員の支払を受けましたにつき、先般税務申告も完了しました。爾後本件については何時にても右事実を証言し、立証することを誓約する」旨のワラビ企業名義の覚書を原告宛提出していること、これに対し原告代表取締役小崎秀子は昭和四九年五月付けで「当社及び貴社間の即決和解事件にともなう事後処理についての諸費用として今般金一千万円をお支払いするに合意し、本日内金五百万円をお支払い致しました」と記載した念書を作成し、加藤に対し右五〇〇万円を支払つたこと、以上の事実が認められ、右認定に反する原告代表者本人尋問の結果はにわかに措信し難く、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

右事実によれば、ワラビ企業は、原告との間で即決和解の内容どおり違約金三億円を計上した法人税の確定申告を行うとともに、即決和解事件について何時でも証言し、立証することの対価として一〇〇〇万円を受領する旨の合意をしていたことが認められる。これは、ワラビ企業が即決和解どおりの税務申告に協力すれば、原告は一〇〇〇万円の協力金を支払う旨の取引であり、原告とワラビ企業との間の即決和解が実体のないものであることを物語るものである。

(五) 違約金として支払われた金員が結局原告に還流していること。

被告の主張2(二)(5)〈1〉及び〈2〉の事実は、当事者間に争いがなく、右事実に成立に争いのない乙第五五号証、第七〇号証の二、三、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第七一号証、弁論の全趣旨により原本の存在、成立ともに認められる乙第七五号証、証人百木敏郎の証言により真正に成立したものと認められる乙第七八号証の一ないし七、第八〇号証の一ないし七、第八六号証の一ないし七、前掲乙第一八号証、第三六号証、第八七号証、証人百木敏郎の証言、原告代表者本人尋問の結果を総合すれば、次の事実が認められる。

(1) 本件土地の売買代金合計五億四五六〇万円は、新泉興産から昭和四八年八月一三日五〇〇〇万円、同月二〇日四億二〇六〇万円及び同年九月八日七五〇〇万円がいずれも住友信託銀行東京支店振出しの預手によつて支払われ、原告はこれらを次の原告名義の預金口座に預け入れた。

昭和四八年八月一三日

富士銀行青山支店 当座預金 一〇〇〇万円

同銀行同支店 通知預金 四〇〇〇万円

同月二〇日

富士銀行青山支店 当座預金 二〇六〇万円

同銀行同支店 通知預金 二億円

北陸銀行渋谷支店 当座預金 二億円

(原告は、右二億円の預金を同月二二日払い戻して原告名義の通知預金として預け入れ、同年九月六日解約して同日同金額を富士銀行青山支店の通知預金にしている。)

同年九月八日

富士銀行青山支店 通知預金 七五〇〇万円

(2) 昭和四八年九月七日富士銀行青山支店の原告名義の通知預金合計四億四〇〇〇万円中、二億八五〇〇万円が同銀行同支店に右同日新規に設定されたワラビ企業名義の普通預金口座に振替入金された(図〈2〉)。もつとも、右ワラビ企業名義の預金口座に使用された印鑑は、小崎の要請によりワラビ企業が原告に貸し与えたものであり、右口座に振替入金された二億八五〇〇万円は後記のとおり即日全額が払い戻され、ワラビ企業は残高零の右預金通帳だけを受け取つたにすぎない。なお、ワラビ企業は、違約金三億円のうち右二億八五〇〇万円を除いた一五〇〇万円については、原告がワラビ企業に対し貸し付けたとされる昭和四八年八月一三日の一〇〇〇万円及び同月一七日の五〇〇万円と相殺する旨の経理処理をしている。

右ワラビ企業名義の普通預金口座の二億八五〇〇万円は即日同支店の瀬戸内レジヤー名義の通知預金に振替入金された(図〈3〉)。

瀬戸内レジヤー名義の右通知預金は、同年一〇月一二日解約され、その一部一億円が三菱銀行高田馬場支店の中西建設名義の預金口座に入金され(中西建設の代表者は日本ダカビツトの代表取締役をしている中西である。)、その後、同年一二月四日平和相互銀行本店振出しの預手により一億円が富士銀行青山支店の原告名義の通知預金として入金された。なお、右富士銀行青山支店瀬戸内レジヤー名義の通知預金二億八五〇〇万円の解約利息五八万〇七三七円は、同支店原告名義の当座預金に入金されている。

右瀬戸内レジヤー名義の通知預金の残額一億八五〇〇万円は、同年一一月二八日解約され、全額が協和銀行新宿支店の日米共同レジヤー名義の普通預金口座に入金された(図〈6〉)。また、右普通預金は同月三〇日解約され、全額現金で払い戻され、同日富士銀行青山支店の瀬戸内レジヤー名義の通知預金として入金され(図〈7〉)、同日付けで同支店小崎秀子(小崎の妻)名義の通知預金に全額振替入金された(図〈8〉)。同月二八日解約された同銀行青山支店瀬戸内レジヤー名義の通知預金一億八五〇〇万円の解約利息三〇万四一二八円は同支店原告名義の当座預金に入金されている。

小崎秀子名義の一億八五〇〇万円の右通知預金は、昭和四九年一月一一日解約され、同日同支店の日米共同レジヤーの同額の通知預金に振り替えられているが(図〈9〉)、結局は、右預金も同年二月二五日解約されて原告名義の同支店の当座預金口座に入金された。右通知預金の解約利息六二万三六一五円は同支店原告名義の当座預金に入金されている。

昭和四九年二月二五日富士銀行青山支店の原告名義当座預金に入金された一億八五〇〇万円と前記中西建設からの一億円は、右同日他の原告の金員と併せて合計四億二二八五万円(一五〇万米ドル)として、米国ハワイ州所在の現地法人サンポーランド宛電信為替により原告名義で外貨送金された(図〈11〉)。

なお、瀬戸内レジヤーは、昭和四四年一二月一日ゴルフ場経営の目的で三島カントリー倶楽部株式会社の商号で資本金一〇〇〇万円をもつて設立され、昭和四八年四月一三日商号を瀬戸内レジヤーと変更し、同年一二月一日増資を行い資本金を四〇〇〇万円とするとともに、更に商号を日米共同レジヤーに変更している。瀬戸内レジヤー(後の日米共同レジヤー)は、設立当初から原告の代表者小崎が代表取締役となり経営していた同族会社であつて、ゴルフ場開設のため土地買収等を行つたが、ゴルフ場の開設に失敗し、昭和四七年以降は休業中の法人であつた。

(3) 昭和四八年八月二七日前記富士銀行青山支店の原告名義の通知預金合計四億四〇〇〇万円中、七〇〇〇万円が同支店の日本ダカビツト名義の当座預金口座に振替入金されたが(図〈2〉)、そのうち六七〇一万九八六三円は、更に、同日付けで右支店小崎名義普通預金口座に振替入金されている(図〈3〉)。右振替入金が行われた昭和四八年八月二七日当時、小崎は日本ダカビツトの当座預金の小切手帳及び代表者印を管理していた。

富士銀行青山支店の小崎名義の普通預金口座に入金された六七〇一万九八六三円は、結局原告に戻され(図〈3〉)、前記金員とともにサンポーランドに送金された(図〈11〉)。

以上の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

右によれば、原告がワラビ企業に対し振替入金した二億八五〇〇万円は、いずれも原告の支配下にあつた預金口座を通過し、わずか数か月のうちに全額原告に還流し、日本ダカビツトに振替入金した七〇〇〇万円もその大部分の六七〇一万九八六三円が原告に還流しているのであつて、右認定の金員の流れは、いずれも原告が課税免脱を意図して行つた預金の操作によるものと推認される。

(六) 図における金員の流れの原因となるべき取引関係がないこと。

(1) 図〈3〉について

原告は、図〈3〉に関し、ワラビ企業に違約金を支払う合意をなすにあたり、ワラビ企業と瀬戸内レジヤー間において、ワラビ企業が原告の企画していたハワイにおける事業活動を援助するために二億八五〇〇万円を瀬戸内レジヤーに貸し付ける旨の合意が存在した旨を主張する。

しかしながら、〈1〉原告とワラビ企業間においては、右主張と全く矛盾する一切の請求権放棄の念書が作成されていることは、前認定のとおりであること、〈2〉証人百木敏郎の証言により真正に成立したものと認められる乙第六四、六五号証及び同証人の証言によれば、ワラビ企業は、右融資契約があつたとされる同年九月からわずか四か月足らずの後である昭和四九年二月二日に手形取引停止処分を受けて倒産し、ワラビ企業に対する債権者である双葉トレーデイング株式会社及び高島株式会社はいずれもワラビ企業に対する債権を貸倒れ損失として処理していること、〈3〉前掲乙第六四号証によれば、加藤は同年一月二九日双葉トレーデイング株式会社に対し詫び状を送付しているが、その中でワラビ企業が瀬戸内レジヤー(日米共同レジヤー)に対して有することとなる二億八五〇〇万円の債権の存在については一言も触れていないこと、〈4〉成立に争いのない乙第五九号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第九九号証の一、前掲乙第二五号証の二によれば、査察調査の際原告から差し押えられた文書の中には、ワラビ企業の有する瀬戸内レジヤーの株式総数を日米共同レジヤーが二億八五〇〇万円で買い取り、ワラビ企業は右代金債権を日米共同レジヤーに融資する旨の昭和四八年一二月付けの融資契約書(乙第九九号証の二)が存在したが、右契約書は、昭和四九年二月ころ原告経理部長中野が小崎に命ぜられるまま日米共同レジヤーの当時の代表者清水富雄に内容を確認しないで作成したものであるうえ、融資金は、原告主張と異なり株式の譲渡代金を原資とするものであること(右書面が純粋に税務対策用として作成されたものであることは、原告も自認するところである。)、〈5〉弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第一〇〇号証の一、前掲乙第二五号証の三、第五九号証によれば、査察調査の際に小崎から差し押えられた文書の中にはワラビ企業が日米共同レジヤーに二億八五〇〇万円を融資する旨の昭和四九年一〇月二三日付け念書(乙第一〇〇号証の二)が存在したが、右念書は、ワラビ企業に対する京橋税務署の調査の際、前記融資契約書の不明の点を指摘された中野が、小崎と相談したうえ、清水の関与なしに作成したものであること、以上の諸事情にかんがみると、ワラビ企業から瀬戸内レジヤー(日米共同レジヤー)に対する二億八五〇〇万円の融資契約が存在したとする原告の主張は、到底採用することができない。

(2) 図〈4〉について

原告は、図〈4〉について、瀬戸内レジヤーから中西建設に対し一億円の貸付けがなされたと主張するが、本件記録上、右当事者間において一億円の金銭消費貸借契約が締結されたことを窺わせる資料は、全く存しないから、原告の右主張は採用し難い。

(3) 図〈6〉及び〈7〉について

瀬戸内レジヤーと日米共同レジヤーが同一法人であることは、前認定のとおりであり、図〈6〉及び〈7〉は同一法人の別口座間の資金移動であるから、取引に基づくものでないことは明らかである。

(4) 図〈8〉及び〈9〉について

原告は図〈8〉及び〈9〉について原因となる取引が存したことを具体的に主張せず、これを窺わせる証拠もない。

(5) 図〈5〉及び〈10〉について

原告は、中西建設及び日米共同レジヤーからの原告に対する支払は、日米共同レジヤーがその計算においてサンポーランドに送金するための準備作業としての金員の預託であると主張する。

しかしながら、右主張事実を認めるに足りる証拠は存しないのみならず、ワラビ企業から瀬戸内レジヤー(日米共同レジヤー)に対する融資が行われたものと認めることができないことは、前認定のとおりであるから、原告の右主張はその前提を欠くのであつて、採用することができない。

(6) 図〈3′〉について

原告は、図〈3′〉に関し、日本ダカビツトから小崎に対する支払は、同社の債務の弁済である旨を主張するので、検討する。

前掲乙第一七、一八号証によれば、日本ダカビツトは、従前の経営者であつた小崎から合計六七〇一万九八六三円を借り入れ、昭和四八年八月当時右債務が未払のまま残存していたことが窺われる。しかしながら、前認定の事実によれば、〈1〉小崎が同社を中西に引き継ぐ当時の同社の経営状態からすれば、小崎が右債権を回収することは到底不可能であり、右債権はほとんど無価値なものであつたこと、〈2〉日本ダカビツトの口座から小崎の口座への振替入金は小崎が中西に相談することなく行つたものであつて、日本ダカビツトの任意弁済とは認められないこと、〈3〉小崎の口座に入金された金員も結局原告に戻され、サンポーランドに送金されていること、以上の事実が認められ、右事情に照らすと、右金員の流れは、小崎が日本ダカビツトに入金した金員を最終的に原告に還流させるために、小崎が日本ダカビツトに対して有する無価値の形式的な債権関係を利用してした預金操作であつて、実体関係を有しないものというべきである。よつて、原告の右主張も採用し難い。

3  以上認定の諸事情、すなわち、〈1〉本件即決和解それ自体をみても、本件土地の販売価額の約八〇パーセントを違約金として支払うことを内容とするなど極めて不合理な点があること、〈2〉本件違約金支払の前提となるべき原告とワラビ企業間、原告と日本ダカビツト間の売買契約は、その存在が肯認できず、原告がワラビ企業に対する違約金支払の根拠として主張する本件土地売買に関する町会との争点解決は、ワラビ企業の加藤の尽力によるものとは認められないほど、原告がワラビ企業及び日本ダカビツトに対し違約金を支払わなければならない必要性を見出し難いこと、〈3〉原告代表者小崎は、当初、多大の繰越欠損金を有するワラビ企業及び日本ダカビツトを利用し、いわゆる土地転がしによる土地譲渡益についての課税免脱を企てていたが、土地税制の改正により、違約金支払名目による課税免脱を企てたことが窺われること、〈4〉ワラビ企業に支払うべき違約金については一切の請求権放棄の念書が、日本ダカビツトに支払うべき違約金については五〇〇〇万円の請求権放棄の念書がそれぞれ存在すること、〈5〉ワラビ企業は、原告との間で即決和解の内容に沿う税務申告、証言等をすることを条件として一〇〇〇万円の協力金を受領する旨の取引を行つていること、〈6〉原告がワラビ企業及び日本ダカビツトに違約金として振替入金した金員は、原告が管理する預金口座に振り替えられ、結局そのほとんどが原告に還流していること、〈7〉原告がワラビ企業への違約金支払の動機として主張するワラビ企業の日米共同レジヤーに対する融資契約の存在は認められないなど違約金のその後の流れの原因となるべき取引関係はいずれも認められないことに照らすと、本件即決和解は、課税免脱を目的として原告がワラビ企業及び日本ダカビツトと通謀してした虚偽表示であるというべきである。

4  したがつて、本件即決和解は無効であり、原告に違約金支払の債務はなかつたのであるから、これをあるように装つた原告の本件事業年度の法人税に係る売上原価の過大計上に関する一連の経理処理は、法人税法一二七条一項三号に規定する「取引の全部又は一部を仮装して記載した」場合に該当するものというべきである。よつて、本件青色申告承認の取消処分に原告主張の違法は存しないものといわなければならない。

第三本件更正について

一  原告は、本件更正につき被告が通則法二四条に規定する調査に基づかないでした違法がある旨を主張する。

しかしながら、課税庁が内部において既に収集した資料を基礎として正当な課税標準を求めることも通則法二四条に規定する調査に該当するものと解すべきところ、被告は、前記第二の一記載のとおり、査察官から引き継いだ課税資料を検討したうえ、更に独自の調査も行い、これに基づいて本件更正を行つたものであるから、原告の右主張は理由がない。

二  また、原告は、原告に偽りその他不正の行為がないから、本件更正は通則法七〇条一項の規定に違反する旨を主張する。

しかしながら、前記第二の二記載の原告の売上原価過大計上は改正前の通則法七〇条二項四号に規定する偽りその他不正の行為に該当することは明らかであるから、原告の右主張は理由がない。

なお、原告は、昭和四七年九月期事業年度に係る更正については通則法七〇条に違反するとして取り消されたにもかかわらず、質的に異なることのない本件更正が維持されていることは承服できない旨を主張する。

しかしながら、前記第二の一2記載のとおり、昭和四七年九月期事業年度に係る更正において被告が改正前の通則法七〇条二項四号の「偽りその他不正の行為」に該当すると認めた行為は、常盤橋経済研究所等を使用した架空支払手数料三四六〇万円の仮装経理であるのに対し、本件更正におけるそれは、前記売上原価の過大計上及び後記謝礼金の除外の事実であつて、その理由が全く異なるものであるから、質的に異ならない更正処分である旨の原告の右主張は採用し難い。

三  原告は、本件更正につき被告が所得を過大に認定した違法がある旨を主張するので、検討する。

1  原告の本件事業年度における所得金額の内訳中別表三〈1〉、〈5〉ないし〈7〉は、当事者間に争いがない。

2  売上原価否認について

原告がワラビ企業に対する三億円及び日本ダカビツトに対する九〇〇〇万円の合計三億九〇〇〇万円につき違約金を支払つたものとして一旦棚卸資産に計上したうえ、本件事業年度末に一括して売上原価に振り替えて損金経理していることは、当事者間に争いがない。また、右違約金支払の原因とされている本件即決和解は通謀虚偽表示で無効であり、原告に違約金支払債務が存在しなかつたことは、前認定のとおりであるから、右三億九〇〇〇万円は法人税法二二条三項の規定する損金に該当しないものというべきである。

なお、前記第二の二認定の事実によれば、原告から日本ダカビツトの預金口座に入金された七〇〇〇万円のうち原告に返還された六七〇一万九八六三円を除く残額二九八万〇一三七円は、同社預金口座に残留しているものとみられるが、右金員は、原告と日本ダカビツト間において特段の取り決めがないとすれば、仮払金の未返還金であり、原告が同社に対し課税免脱の協力金として贈与したものであるとすれば、右契約は民法九〇条の規定する公序良俗違反として無効というべきであるから、いずれにせよ、損金に該当しないものといわなければならない。

したがつて、原告には申告所得金額のほかに少なくとも三億九〇〇〇万円の所得が存在したものというべきである。

3  雑収入(謝礼金)計上もれについて

被告の主張3(三)(2)(ア)ないし(ウ)の各事実は、当事者間に争いがない。右事実によれば、別表四1ないし3記載の導入預金の原資はいずれも原告に帰属するのであるから、その果実である謝礼金もまた、原告に帰属するものというべきである。また、前掲乙第二号証の一ないし三、第三号証の一、二及び証人百木敏郎の証言によれば、原告は、右謝礼金を会計帳簿に計上せず、除外していたことが認められる。

右によれば、原告には、申告所得金額のほかに少なくとも右謝礼金七四〇万円の所得が存在したものというべきであり、これを本件事業年度の所得金額に加算すべきである。

原告は、右謝礼金は小崎個人の所得である旨を主張するが、前掲乙第一号証及び証人加治屋光丸の証言によれば、小崎は右謝礼金を個人の所得として税務申告をしていないのであつて、原告の右主張は採用し難い。

4  旅費交通費否認について

被告の主張3(三)(2)〈4〉(ア)の事実、同(イ)の事実中、原告が計上したハワイ渡航費及び土地市場調査費が昭和四八年九月二六日から同年一〇月八日までの間の路代のハワイ旅行費用を含むこと、右旅行は原告の役員である小崎秀子が同行し、同年九月二九日以降は小崎が同行していることは、当事者間に争いがなく、右事実に成立に争いのない乙第六九号証の一ないし三、第九二ないし九六号証、第九八号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第九七号証に証人百木敏郎の証言を総合すれば、次の事実が認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

小崎は、昭和四八年九月二九日から同年一〇月八日までの一〇日間、同人の妻小崎秀子及び長女路代は同年九月二六日から同年一〇月八日までの一三日間いずれもハワイ旅行した。原告は、右旅行に関し、二五四万〇五二二円を支出し、同年九月一〇日に五〇万円、同月二九日に七〇万円をハワイ渡航費として、また、同月二五日に一三四万〇五二二円をハワイ土地市場調査費として本件事業年度の損金として計上していた。路代は、当時一八歳の学生であつて、原告の役員、使用人のいずれでもなく、右旅行に際し、渡航目的を観光として旅券の発給を受けた。

右事実によれば、路代のハワイ旅行に係る運賃及び滞在費は、原告の業務上必要な費用とは認められないものといわなければならない。

そこで、路代の運賃及び滞在費を検討するに、前掲各証拠によれば、小崎が同年九月二八日ハワイへ渡航した際の運賃は三一万七六三八円であるから、これを一人当たりの運賃とするのが相当であり、したがつて、ハワイ関係費用合計二五四万〇五二二円から右三名の運賃合計九五万二九一四円を差し引いた残額一五八万七六〇八円(三人の滞在費合計)に三人の延べ渡航日数三六日に占める路代の渡航日数一三日の割合を乗じて算出される路代のハワイ滞在費は五七万三三〇二円(円未満端数切捨て)であることが認められる。

したがつて、右運賃と滞在費の合計八九万〇九四〇円は原告の所得の計算上損金に該当せず、これを所得金額に加算すべきである。

原告は、路代に係るハワイ関係費も原告のハワイにおける新事実のための費用であるから、損金の額に算入すべきである旨を主張するが、しかし、路代がハワイにおいて具体的に原告のために事業活動を援助したことを窺わせるような証拠は存しないのであつて、原告の右主張は採用し難い。

5  以上によれば、原告の本件事業年度分所得金額は、別表三〈1〉ないし〈4〉を加算した四億六一三六万三一一六円から同表〈5〉ないし〈7〉を加算した一六二八万九七一九円を控除した四億四五〇七万三三九七円となるので、被告のした本件更正に原告の所得を過大に認定した違法はないものといわなければならない。

第四本件決定について

原告が前記第二の二記載のとおり違約金名目で支払つた三億九〇〇〇万円を一旦棚卸資産に計上したうえ、本件事業年度末に売上原価に振り替えることにより本件土地に係る売上原価を過大にした行為は、通則法六八条一項に規定する課税標準となるべき事実の仮装に該当することは明らかである。

また、前記第三の三3記載の謝礼金を簿外とした行為も、右事情に照らすと単なる計上もれではなく、隠ぺいの意思に基づくものと推認すべきであり、右所為は通則法六八条一項に規定する事実の隠ぺいに該当するものということができる。したがつて、被告が本件更正により新たに納付すべき税額一億四九七八万六四〇〇円(同法一一八条三項により一〇〇〇円未満の端数切捨て)に一〇〇分の三〇を乗じて算出した四四九三万五八〇〇円の重加算税を賦課した本件決定も適法である。

第五結論

よつて、原告の本訴請求いずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 宍戸達徳 裁判官 小磯武男 裁判官 金子順一)

別表一

〈省略〉

別表二

〈省略〉

別表三

〈省略〉

別表四

〈省略〉

別紙

違約金として支払われた金員の流れ図

〈省略〉

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